遺言書作成サポート(公正証書遺言・自筆証書遺言)

遺言書作成サポートの費用

当事務所は、遺言書作成サポートにつき主に3つのサービスをしております。

  1. 公正証書遺言の作成サポート
  2. 自筆証書遺言の作成サポート
  3. 自筆証書遺言のチェックサービス

下記のページ内容をご覧いただき、ご自分に合った遺言方法をお選びください。

また、どの方法を選択すべきか等お気軽にご相談ください。

1. 公正証書遺言の作成サポート費用

公証役場

公正証書遺言は、公証役場にて、公証人が作成する遺言です。

公正証書遺言作成にかかる費用は「公証役場への手数料」と「当事務所への報酬」が主な費用です。

「公証役場への手数料」は財産の額により変動しますので、こちらからご確認ください。

(当事務所へご依頼いただいた方の平均で5万円前後になる方が多いです)

 

また、証人2名を準備する必要があり、公証役場でも1名につき1~2万円の報酬で斡旋いただけますが、当事務所へご依頼いただければ、基本報酬内で当事務所の司法書士2名が責任をもって証人をさせていただきます。

ご自身で証人を探す必要はありませんし、遺言内容が外部に漏れることもありません。

公正証書遺言の報酬部分(税込)

基本報酬

(ご相談、遺言文案作成、公証役場との打ち合わせ、証人2名含む)

77,000円
親族内2名以上で同時に遺言作成
(親子、ご夫婦、兄弟姉妹で同時に作成)
1名追加ごとに +44,000円
戸籍・除籍・原戸籍・附票・住民票・固定資産評価証明書等 取得 1通につき 2,200円 ただし20通まで
最大44,000円で21通目以降報酬無料
登記事項証明書(登記簿謄本) 1不動産につき 1,100円
公証役場手数料
遺言書に記載する財産の価額 公証人に支払う手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

※全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に11,000円が加算されます。
また、相続人・受遺者の人数や遺言書の枚数、出張の有無などにより金額が加算される場合があります。

登記事項証明書(登記簿謄本) 1不動産につき 600円
事前登記簿調査 1不動産につき 334円
戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本・改製原戸籍 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円
住民票 1通 300円~400円(自治体により)
固定資産評価証明書 1不動産につき 400円(東京23区の場合)
その他 戸籍取得や登記申請の郵送費・交通費の実費分

※公証役場へは、相続関係を証明する書類や、財産を証明する書類等の提出が必要になりますが、それらの書類を当事務所で取得した場合に限り、別途取得報酬や実費が発生します。

ご自分でご用意いただける場合は書類取得にかかわる費用はかかりません。

すべてお任せいただいても、報酬に上限を設けておりますので安心してご依頼ください。

どのような書類が必要か、自分で取得できるかどうか等、まずは ▶お問い合わせ ください。

2. 自筆証書遺言の作成サポート費用

遺言書

自筆証書遺言は、文字通り遺言者が自筆で書いていただく遺言です。

そのため法律上の不備や記載ミスにより、遺言者の意思が実現できない場合があります。

そのようなことを防ぐため、当事務所では、お客様と充分な時間をかけご相談をさせていただき、当方が遺言文案を作成し、お客様に遺言を清書していただく方法でサポートしております。

自筆証書遺言の報酬部分(税込)

基本報酬
(ご相談、遺言文案作成)
44,000円
親族内2名以上で同時に遺言作成
(親子、ご夫婦、兄弟姉妹で同時に作成)
1名追加ごとに +33,000円
戸籍・除籍・原戸籍・附票・住民票・固定資産評価証明書等 取得 1通につき 2,200円 ただし20通まで
最大44,000円で21通目以降報酬無料
登記事項証明書取得 1不動産につき 1,100円

自筆証書遺言の実費部分(非課税)

前述の「公正証書遺言費用の実費部分」をご参照ください。

※ 正確な記載をするため、相続人を証明する戸籍や、不動産の登記簿謄本等が必要な場合があり、それらの書類を当事務所で取得した場合に限り、別途取得報酬や実費が発生します。

ご自分でご用意いただける場合は、書類取得にかかわる費用はかかりません。

すべてお任せいただいても、報酬に上限を設けておりますので安心してご依頼ください。

どのような書類が必要か、自分で取得できるかどうか等、まずは ▶お問い合わせ ください。

3. 自筆証書遺言チェックサービス費用

お客様の作成した自筆証書遺言に、法律上の不備が無いかチェックいたします。

自筆証書遺言を作成のうえ、当事務所までご連絡ください。

報酬部分(税込)

基本報酬 11,000円
親族内2名以上で同時に遺言作成
(親子、ご夫婦、兄弟姉妹で同時に作成)
1名追加ごとに +8,800円

 

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遺言をした方がいいの?

遺言は必要?

遺言が大切だという話をすると、このように言われることが多いです。

「うちは財産なんてあまりないから必要ない」

「うちの子は相続で揉めるようには育てていない」

「亡くなることを前提の話は、後ろ向きだし不謹慎な気がする…」

本当にそうでしょうか?

 

遺言の無い相続では、相続人全員が合意しないと何も進めません。

相続人間で合意することができず、遺産分割協議が全く進展しない方は多くいます。

実際にそのような相続手続きをする上で良く聞く言葉には次のようなものがあります。

「我が家が相続で揉めるとは思わなかった…」

相続で揉めるケースは財産の大小ではなく、相続財産の性質と相続人の構成が深く関係している場合が多いと思われます。

 

そして、その相続財産がどのように分配されれば相続人たちが争わず幸せになれるのか、最もよくそれを知っていて、唯一、相続人の間に入り仲裁できるのは、亡くなってしまったあなたではないでしょうか?

あなたの亡き後、相続人が幸せになるための、あなたからの最後の道しるべが遺言です。

 

それでは、具体的に遺言が必要と思われる代表的なケースを見てみましょう。

遺言が必要と思われるケース

主な財産が居住用不動産のみの場合

すでにその不動産に居住している相続人がいる場合や、先祖代々の土地であるためなど、簡単に「現金化して分配!」といかないケースが多く、協議ではまとまらないことが多いです。

不動産を引き継ぐものと、その他の財産を引き継ぐもの、公平に分配は難しいですが、遺言で指定してあれば渋々ながらも納得する方は多いです。

または「不動産を売ってしまって公平に分けなさい」と遺言してあげることも、さまざまな思いのある相続人にとってはありがたい言葉になるかもしれません。

このようなケースでは、あなたが遺言で道を示すことによって、相続人たちは、迷わず争わず解決する可能性が高くなるのではないかと思います。

家業を継ぐ者に事業用財産を相続させたい場合

あなたが「自分亡き後はあいつが継いで当然」と思っていても、何もしなければ事業用財産といえど、相続人全員が権利を持つことになります。

遺産分割協議がスムーズにいかなければ、事業自体がスムーズにいかなくなったり、事業全体や従業員にまで影響が出かねません。

会社か自営業かにかかわらず、事業を継ぐ者がいる場合は遺言をしておくことが大切です。

相続関係が複雑な場合

  1. 両親や兄弟姉妹が相続人になる場合
    (特に、お子様がなく配偶者がいる場合は要注意です)
  2. 別居中で実質離婚状態の配偶者がいる場合
  3. 相続人の中に行方不明者がいる場合
  4. 養子になった子がいる場合
  5. 先妻の子と、後妻の子がいる場合
  6. 相続人になる予定だった者がすでに死亡している場合 など

このような場合は、思いがけない方が相続人になっていることが多々見受けられます

「相続人には誰がなるのか?」は、相続人には誰がなるの?<相続人の確定> をご覧ください。

上記のような場合以外にも、さまざまな理由で相続関係や人間関係が複雑になり、遺産分割協議が円滑に進むとは考えにくいケースでは、遺言が非常に有効です。

相続人以外に財産を渡したい場合

  1. 相続人が一人もいない場合
  2. 内縁の妻または夫がいる場合
  3. 甥、姪等やお世話になった方、団体等、相続人以外にも財産を渡したい場合

1. の場合は、お亡くなりになると相続財産は全て国庫に入ります。
相続人ではない親族や、お世話になった方に相続財産を遺すには原則的には遺言しかありません。

2. の場合も、戸籍上の配偶者でない場合は相続人になることはできず、遺言が無ければ相続財産を渡すことはできません。

3. の場合、他に法定の相続人がいる限り、どれだけお世話になった方や団体でも遺言をしない限り、その方々に遺産が渡ることはありません。

 

最も代表的なケースを紹介いたしましたが、遺言が有効なケースはこれ以外にもたくさんあります。

ご自分やご両親の相続時に遺言が必要かどうか、さまざまな面から検討してみることをお勧めします。

 

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遺言の種類 メリット・デメリット

遺言の種類

遺言の方法については、民法にいくつか規定されておりますが、一般に多く利用されている方法は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。

それぞれの作成方法、メリット・デメリットをご紹介させていただきます。

公正証書遺言

遺言者の希望を公証人が聞き取り、それを元に公証人が作成する遺言です。

公証役場に訪問するか、公証人にご自宅や施設まで出張いただき、公証人と本人及び証人2名の立会いのもとで作成され、本人確認、意思確認などが厳格に行われます。

(証人は、親族はすることができず、ご自分で用意するか、公証役場に第3者を有料で斡旋してもらいます)

作成された公正証書遺言の「原本」は公証役場に保管され、本人には「正本」が渡されます。

公証役場に原本が保管されますので、万が一紛失しても、公証役場で「謄本」を発行することができます。

全国公証役場所在地一覧

公正証書遺言のメリット

  1. プロである公証人作成の為、法律上の不備などで遺言が無効になるおそれがない。
  2. 紛失・破損しても、公証役場に原本が保管されているので、再度発行することができる。また、誰にも知られずに作成し死亡しても、公証役場で検索すれば発見してもらうことができる。
  3. 相続開始(遺言者の死亡)後、裁判所での検認手続(裁判所に申立て、遺言を開封する手続き)をする必要が無く、直ちに遺言執行することができる。
  4. 現実問題として、公正証書遺言の方が信頼性が高く、相続手続きがスムーズに進む場合が多い。
    (金融機関、郵便局、役所などでの解約・名義変更の手続きなど)
  5. 公証人が本人確認・意思確認をしたうえで証人2名立会いのもと作成するので、偽造やねつ造、本人の意思以外で作成された等の争いの余地がほぼない。
    また、公証役場に原本が保管されているので、変造、改造のおそれもない。
  6. 口頭で公証人に伝え作成することができるので、本人が字を書かなくても良い。

公正証書遺言のデメリット

  1. 公証役場への手数料がかかる。証人も公証役場に斡旋してもらう場合追加の費用がかかる。
  2. 証人2名が立会い作成するので、遺言の内容が外部に漏れる恐れがある。
    当事務所にご依頼いただければ、守秘義務のある司法書士2名が証人をします。
    ※当事務所では、証人2名についても基本報酬に含まれております。
  3. 内容を変更したい場合、再度手数料を払い手続する必要がある。

自筆証書遺言

必ず自筆にて全文を書き、署名捺印して作成する遺言です。

通常は、封筒に入れ内容を見られないようにし、遺言者又は遺言者に頼まれた方が保管します。

簡単に書き換えられるため、遺言の内容を刻々と変更していくには良い手段ですが、記載の方式が定められていて、その方式に従っていなかったり、記載内容が曖昧であったり、記載ミスなどにより無効、又は遺言執行が円滑に進まない場合があります。

また、自筆証書遺言自体に争う余地があるため、紛争予防の意味での遺言にはあまり向いていません。

自筆証書遺言のメリット

  1. 費用がかからない。
  2. 思い立ったらすぐに作成できる。
  3. 内容の変更が簡単にできる。
  4. 誰にも知られず、一人で作成することができる。

自筆証書遺言のデメリット

  1. 相続開始後、家庭裁判所での検認手続をしなければならない。
    家庭裁判所に申立て、必ず相続人全員に連絡後、家庭裁判所で開封し検認してもらう。
    戸籍等の必要書類とともに申立ててから、検認まで1〜3か月ほどかかる。
    検認をしていない自筆証書遺言は、遺言書として使用することができない。
  2. 遺言の方式や法律上の不備の為、遺言の全部又は一部が無効になることがある。
  3. 遺言者(又は遺言者に頼まれた方)が保管するので死後発見されない場合がある。
  4. 遺言者(又は遺言者に頼まれた方)が保管するので、紛失、変造、改造、破棄等のおそれがある。
  5. 遺言者の筆跡、意思、偽造等を争う余地が公正証書遺言より格段に大きい。
  6. 現実問題として、公正証書遺言に比べ金融機関などでの手続きが円滑にいかない場合がある。
  7. 必ず自筆でなくてはならず、ワープロや代筆で作成することができない。

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公正証書遺言の必要書類

公正証書遺言作成時に、公証役場へ提出する基本的な書類のご案内です。

遺言の内容や相続人の構成などにより、別途書類の提出を求められる場合もございます。

自筆証書遺言を作成する場合も、正確な記載の為、下記書類をできるだけ揃えることをお勧めします。

公正証書遺言作成必要書類一覧.png

 

1. 遺言する方の印鑑証明書(3か月以内のもの)1通

→市区町村役場で取得できます

2. ★相続人に相続させる場合…相続人と分かる戸籍謄本

→市区町村役場で取得できます

遺言者の相続人に相続させる場合、遺言者と相続人の戸籍謄本をそれぞれご用意いただきます。

なお、遺言者と相続人が同一戸籍に入っている場合は、その戸籍際本1通のみご用意いただければ結構です。

また、この戸籍謄本により遺言者の相続人であることが分からない場合は、相続人であることが分かるまで、つながりを付けた戸籍謄本が全て必要です。

★相続人以外に遺贈する場合…その人の住民票

 

3. 遺言書に記載する不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)

→不動産の所在地に関係なく、全国どこの法務局でも取得できます。

不動産が複数ある場合、各一通ご用意ください。

4. 固定資産評価証明書

▼固定資産評価証明書の例 ※当事務所作成見本

固定資産評価証明書サンプル

 

→不動産の所在地の市区町村役所・役場の固定資産税課で取得できます。
 東京23区内の不動産については、都税事務所で取得できます。

▼固定資産評価証明書の取得方法について詳しくはこちら

遺言書に記載する不動産についての評価証明を取得してください。

5. その他、財産を証明する書類等

預貯金・株券等について遺言書に記載する場合、正確に記載する必要があるため。
証明する書類等をご用意ください。

6. 本人確認資料

下記のうち、いずれかをお持ちください。

  1. 運転免許証と認印
  2. パスポートと認印
  3. 住民基本台帳カードと認印
  4. 外国人登録証明書と認印
  5. 印鑑証明書と実印

7. 公正証書作成手数料

作成当日に持参して、公証人に支払います。手数料は、相続財産の価額により異なります。

 
印鑑証明書以外の書類は、当事務所でも取得可能です。

費用につきましては、遺言書作成サポートの費用 をご参照ください。

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司法書士 明星巌

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