【抵当権抹消】権利者が複数、夫婦共有名義の場合は? 申請書の書き方について司法書士が分かりやすく解説

\アクセス抜群! 無料駐車場&バス停至近
明星司法書士事務所へのアクセスを見る

共有者は全員の名前を漏らさず記載

登記申請書の記載例

抵当権抹消 記載例[法務局]

抵当権抹消登記申請書には、「登記権利者」としてお客様の住所氏名を記載しますが、夫婦や親子で共有している場合、誰の名前を記載すればよいのでしょうか?

正解は「共有者全員の名前」を漏らさず記載します。申請書には、迷わず全員の名前を記載してください。

申請人は1人でもOK

それでは、申請書に押印する「申請人」も全員でしなければならないのでしょうか?

結論から言うと、抵当権抹消登記は「保存行為」といって、共有者の1人からでも申請ができます。

 

例えば不動産が共有名義の場合、申請人は次のとおりです。

例:AとBという夫婦が共有しています。

  1. 建物はAB共有 土地もAB共有 ⇒ AでもBでも単独で申請できます
  2. 建物はA 土地はAB共有 ⇒ Aは単独で申請できますが、Bはできません
  3. 建物はA 土地はB ⇒ AとBが協力して申請しなければなりません

全ての不動産を所有または共有している方は単独で申請できますが、一部の不動産しか所有していない方は単独での申請はできません。

親子や兄弟等でも、共有不動産について結論は同じです。

 

※例えば、当方事務所にご依頼いただく場合も、1と2のパターンであればA様からのみのご依頼でもお手続きすることができます。

抵当権抹消登記の必要書類、登記申請書の記載事項

抵当権抹消登記の必要書類や、登記申請書の記載事項について、詳しくは▼こちらのページをご覧ください。

抵当権抹消しないとどうなる?

抵当権が残ったままだと、どうなるのでしょうか?

さまざまなデメリットがありますので、詳しくは▼こちらのページをご覧ください。

抵当権抹消の費用

詳しくは ▶抵当権抹消の費用 のページをご覧ください。

抵当権抹消のお客さまの声

実際に抵当権抹消のご相談をいただいた、お客さまの声をご紹介します。

「抵当権抹消のお客さまの声」をもっと見る

【無料相談実施中!】お問合せ・ご相談はこちら
司法書士 明星巌

↓お電話でのお問合せ・ご相談はこちら↓

TEL: 03-5935-8805

営業時間:平日午前9時~午後6時
(原則、土日祝日は営業しておりません)

土日祝日にお問合せいただく場合は、留守電に相談内容を録音していただくか、メールにてお問合せください。

出張相談をご希望の場合は、別途出張費がかかりますので、ご了承ください。

 

↓メールでのお問合せ・ご相談はこちら↓