このページでは、公正証書遺言を作るときにに、公証役場へ提出する基本的な書類についてご案内します。
このページの目次
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは?
公正証書遺言は遺言者の希望を公証人が聞き取り、それを元に公証人が作成する遺言です。
公証役場に訪問するか、公証人にご自宅や施設まで出張いただき、公証人と本人及び証人2名の立会いのもとで作成され、本人確認、意思確認などが厳格に行われます。
公正証書遺言の作成に必要な書類
遺言の内容や相続人の構成などにより、別途書類の提出を求められる場合もあります。
自筆証書遺言を作成する場合も、正確な記載のため、下記の書類をできるだけ揃えることをおすすめします。
遺⾔する⽅の印鑑証明書(3か⽉以内のもの)1通
市区町村役場で取得できます。
【相続⼈に相続させる場合】相続⼈とわかる⼾籍謄本
市区町村役場で取得できます。
遺言者の相続人に相続させる場合、遺言者と相続人の戸籍謄本をそれぞれご用意いただきます。
なお、遺言者と相続人が同一戸籍に入っている場合は、その戸籍謄本1通のみご用意いただければ結構です。
また、この戸籍謄本により遺言者の相続人であることがわからない場合は、相続人であることがわかるまで、つながりを付けた戸籍謄本が全て必要です。
【相続⼈以外に遺贈する場合】その⼈の住⺠票
遺⾔書に記載する不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
不動産の所在地に関係なく、全国どこの法務局で取得できます。
不動産が複数ある場合は、各一通ご用意ください。
固定資産評価証明書
不動産の所在地の市区町村役所・役場の固定資産税課で取得できます。
東京23区内の不動産については、都税事務所で取得できます。
遺言書に記載する不動産についての評価証明を取得してください。
その他、財産を証明する書類等
預貯金・株券等について遺言書に記載する場合、正確に記載する必要があるため、証明する書類等をご用意ください。
本⼈確認資料
下記のうち、いずれかをお持ちください。
- 運転免許証と認印
- パスポートと認印
- 住民基本台帳カードと認印
- 外国人登録証明書と認印
- 印鑑証明書と実印
公正証書作成⼿数料
作成当日に持参して公証人に支払います。
手数料は、相続財産の価額により異なります。
公正証書遺言 作成必要書類一覧表
印刷してお使いください。
なお、印鑑証明書以外の書類は、当事務所でも取得可能です。
公正証書遺言の作成サポート費用
公正証書遺言作成にかかる費用は「公証役場への手数料」と「当事務所への報酬」が主な費用です。
「公証役場への手数料」は財産の額により変動しますので、こちらからご確認ください。
(当事務所へご依頼いただいた方の平均で5万円前後になる方が多いです)
また、証人2名を準備する必要があり、公証役場でも1名につき1~2万円の報酬で斡旋いただけますが、当事務所へご依頼いただければ、基本報酬内で当事務所の司法書士2名が責任をもって証人をさせていただきます。
ご自身で証人を探す必要はありませんし、遺言内容が外部に漏れることもありません。
公正証書遺言の実費部分
公証役場手数料 | ![]() |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産につき 700円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 397円 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
住民票 | 1通 300円~400円(自治体により) |
固定資産評価証明書 | 1不動産につき 400円(東京23区の場合) |
その他 | 戸籍取得や登記申請の郵送費・交通費の実費分 |
公正証書遺言の報酬部分
基本報酬
(ご相談、遺言文案作成、公証役場との打ち合わせ、証人2名含む) |
70,000円 |
親族内2名以上で同時に遺言作成 (親子、ご夫婦、兄弟姉妹で同時に作成) |
1名追加ごとに +40,000円 |
戸籍・除籍・原戸籍・附票・住民票 固定資産評価証明書等取得 |
1通につき 2,000円 ただし15通まで 最大30,000円で16通目以降報酬無料 |
登記事項証明書取得 | 1不動産につき 1,000円 |
消費税 | 報酬部分の合計×消費税率 |
※公証役場へは、相続関係を証明する書類や、財産を証明する書類等の提出が必要になりますが、それらの書類を当事務所で取得した場合に限り、別途取得報酬や実費が発生します。
ご自分でご用意いただける場合は書類取得にかかわる費用はかかりません。
すべておまかせいただいても、報酬に上限を設けておりますので安心してご依頼ください。
どのような書類が必要か、自分で取得できるかどうか等、まずはお気軽に ▶お問い合わせ ください。