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相続登記費用のご案内
相続手続き全体をご覧になる場合は、


何通になるのか? 頼むといくらかかるのかわからない…との声が多く、相続登記の最大の難関であり、面倒な戸籍等の収集の報酬に上限を設けました!
相続人が多く、戸籍が多数になる予定の方も安心してご依頼ください。
また、パック料金ではありませんので、15通以内で済む方(ほとんどの方に当てはまります)は取得した通数分の報酬のみです。
「どんな書類が必要なのか分からないので、何通くらいになるのか…?」
という方は、無料相談にて、状況に合わせて詳しくご案内させていただきます。お気軽にご連絡ください。
その他の報酬、実費については以下の項目をご覧ください!
相続登記費用の報酬部分
登記申請報酬 | 49,800円(遺産分割協議書作成含む) |
戸籍・除籍・原戸籍・附票・住民票
固定資産評価証明書等取得
|
1通につき 2,000円 ただし15通まで
最大30,000円で16通目以降報酬無料 |
登記事項証明書取得 | 1不動産につき 1,000円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 500円 |
法定相続人加算(6人以上の場合) |
6人目から1人につき 10,000円 |
不動産加算(5物件以上の場合) | 5個目から1個につき 3,000円 |
登記所が数か所の場合の加算 |
2か所目から、1か所につき 30,000円 |
当事者に、未成年者・行方不明者・外国人などがいる場合 | 別途費用が発生しますので、個別にご相談ください |
消費税 | 報酬部分の合計×消費税率 |
相続登記費用の実費部分
登録免許税 | 不動産の固定資産評価額×0.4% |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産につき600円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき334円 |
戸籍謄本 | 1通450円 |
除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 |
戸籍の附票 | 1通300円 |
住民票 | 1通300円~400円(自治体により) |
固定資産評価証明書 | 1不動産につき400円(東京23区の場合) |
登記完了後の書類のご返却費用 | 1,300円 |
その他 | 戸籍取得や登記申請の郵送費・交通費の実費分 |
相続登記費用の注意点
※遺産分割協議をする場合など、各相続人の印鑑証明書が必要な場合がありますが、印鑑証明書は当方で代理取得することはできないため、各相続人の方に取得していただく必要があります。
※固定資産評価証明書を当方で取得する場合は、事前に相続人の方の委任状が必要です。
※ある程度ご自分で戸籍等を取得いただいた場合、費用の節約以外に、手続き期間が短縮されます。
こちらにお任せいただく場合でも、お亡くなりになった方や相続人の、「住所や本籍地」をリストにしていただくと、調査期間が短縮され、手続きがスムーズに進みますので、ご協力お願いいたします。
相続人の確定や、相続分の算定方法などについては相続登記ページをご覧ください!
不動産登記(各種名義変更等)費用のご案内
不動産登記の費用のみのご案内です。
不動産登記手続全般をご覧になる場合は、不動産登記ページをご覧ください。
所有権保存登記
所有権保存登記の報酬部分
登記申請報酬 | 25,000円〜 |
登記事項証明書取得 | 1不動産につき 1,000円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 500円 |
戸籍・住民票等の取得 | 1通につき2,000円 |
住宅用家屋証明書取得(減税用) | 7,000円 |
消費税 | 報酬部分の合計×消費税率 |
所有権保存登記の実費部分
登録免許税 | 建物認定価格 × 4/1000 ※1 |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産につき 600円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 334円 |
住宅用家屋証明書 | 1,300円 |
その他 | 書類取得・登記申請・返却などの郵送費・交通費実費 |
所有権保存登記の注意点
※1 固定資産評価がまだされていない場合。建物のある地域や、種類・構造・床面積などから算出します。
一定の条件のもと、住宅用家屋証明書を利用できる場合には減税措置があります。
※ 土地の取得・住宅ローンの利用などが同時にある場合は、別途、土地の所有権移転登記や、抵当権設定登記などの登録免許税、報酬が必要です。
また、建物表題登記や建物滅失登記を一緒にご依頼いただいた場合は、別途、土地家屋調査士の報酬等が必要になります。
※ 住民票・戸籍謄本等を必要に応じて当方で取得した場合、実費がかかります。
費用については相続登記費用の実費部分を参照ください。
売買・贈与・財産分与などによる所有権移転登記
所有権移転登記の報酬部分
売買・贈与・財産分与による所有権移転登記はケースバイケースの場合が多く、例えば
契約の時点から司法書士が関わるのか? 登記申請だけなのか?
抵当権の抹消は必要か? 住所の変更は必要か? 住宅ローンを利用するのか?
建物は一定の要件を満たすと、登録免許税の減税を受けることができます!
などなど、さまざまな要因が絡み、一概に報酬についてまとめるのは難しいのが現実です。
ご依頼いただくまでは、費用は一切かかりませんので、資料をご提示いただいたうえで、無料相談にて報酬についてもご相談させていただきたいと思います。
所有権移転登記申請のみの場合は、相続登記費用の報酬部分 を参照いただければ、大きく変わることはないと思われます。
所有権移転登記の実費部分
登録免許税(土地・売買) | 固定資産評価額 × 13/1000(平成23年10月現在) |
登録免許税(土地・売買以外) | 固定資産評価額 × 20/1000 |
登録免許税(建物) | 固定資産評価額 × 20/1000 |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産につき 600円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 334円 |
その他 | 書類取得・登記申請・返却などの郵送費・交通費実費 |
所有権移転登記の注意点
※ 所有権移転登記は他の登記と同時に申請することが多く、その場合は各登記につき別途、報酬と登録免許税がかかります。
※ 住民票・戸籍謄本等を必要に応じて当方で取得した場合は実費がかかります。
費用については相続登記費用の実費部分 をご参照ください。

それぞれの登記の概要や、不動産登記全般については、不動産登記ページをご覧ください。