遺産分割協議書のひな型。必要事項・注意点・添付書類は?【司法書士が解説】

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そもそも「遺産分割協議書」とは?

相続の手続きを始めると、役所や金融機関で「遺産分割協議書はありますか?」と聞かれることがあります。

遺産分割協議書は戸籍や印鑑証明書などと違い、公的書類ではありません。

相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めたことを証明する文書が遺産分割協議書です。基本的にはご自身で作成するか、弁護士や司法書士などの相続の専門家が作成します。

それでは、遺産分割協議書は必ず作成しなくてはいけないのでしょうか? 必要な場合と不要な場合がありますので、詳しく見ていきましょう。

まずは遺産分割協議書が必要かどうか調べよう

相続の手続きでは、必ず「遺産の分配方法を決める」必要があります。

分配方法があいまいだと手続きが完了せず、相続人の間でのトラブルになりかねません。

遺産の分配を決める方法は、大きく分けて3つあります。

1. 法定相続分で分配する場合

民法により定められた法律上の相続分を「法定相続分」と言います。

全ての遺産を法定相続分で分ける場合、遺産分割協議書は必要ありません。

ただし、不動産などは簡単に分配できないので「共有」状態となるため、既に居住している相続人がいる場合など、使用方法をめぐってトラブルになる場合があります。

また、法定相続分で分けると決めた「合意書」などは、残しておいた方が良いでしょう。

2. 遺言に従い分配する場合

お亡くなりになった方(被相続人)が公正証書遺言や自筆証書遺言などの「遺言」を作成していた場合は、遺言に従って分配することになり、遺産分割協議書は必要ありません。

3. 相続人全員で協議して遺産の分配方法を決める場合

遺産分割協議書」を作成して分配する方法です。相続人全員が合意すればどのような割合、どのような方法でも分配可能です。

一般的には、この遺産分割協議書での分配が一番多いと思われます。

例えば、被相続人と同居していた相続人が不動産を相続し、他の相続人はそれ以外の金銭等を相続するなど、各相続関係に合った方法での分配が可能です。

ただし、任意で協議が整わない場合は裁判所での遺産分割調停や、裁判で決着を付けることになります。

遺産分割協議書のひな型

遺産分割協議書の書き方に明確な決まりはありませんが、相続手続きをするうえで必要な情報を、できるだけ正確に盛り込むことが重要です。

遺産分割協議書 ひな型

遺産分割協議書の例[法務省]

必要な情報は以下の通りです。

お亡くなりになった方(被相続人)は誰か?

お亡くなりになった方の氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍地、最後の住所、不動産がある場合などは登記簿上の住所地などを記載し、間違いが無いようにします。

相続人は誰か?

相続人全員の氏名、生年月日、住所などを記載します。

続柄は必須ではないので、分からない場合は無理に記載する必要はありません。

どのような遺産があるか?

不動産がある場合は、必ず地番家屋番号で特定します。住所は建物に振られた番号で、隣近所と同一の場合もあり不動産を特定できない可能性があるので避けましょう。

土地の権利証や、固定資産税の課税明細などにも地番と家屋番号の記載があります。ただし、課税明細には私道が記載されませんので、注意が必要です。

預貯金などは、口座番号などで指定しますが、「すべての預貯金、現金は〇分の〇の割合にて分配する」などと大まかに記載しても有効です。その場合は口座の特定はいらない場合もあります。

あまり細かく記載しすぎると、ミスの元になるので注意が必要です。

遺産を誰が取得するのか?

それぞれの遺産を、どの相続人がどのような割合で取得するのかを明確に記載します。

ここで漏れがあると、再度協議しなくてはいけなくなるので注意が必要です。

手続き相手に応じた記載方法を

以上の通り記載すれば大きな問題はありませんが、注意点としては「不動産の名義変更手続き」なら法務局へ提出するので、前記の通り不動産の特定が重要となりますし、「金融機関へ提出する」なら各金融機関の求める記載方法がある場合もありますし、「相続税の申告が必要」なら記載方法について事前に税務署や税理士にご相談いただくと安心です。

各種の手続きに合う記載内容を意識されると良いでしょう。

迷った場合は、手続き先に事前に確認されることをおすすめします。

実印と印鑑証明書が必要

印鑑証明

遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

これにより相続人全員が合意しているとの証拠となり、不動産の名義変更などの手続きが可能となります。

必ず相続人全員が実印を押印しなくてはいけないため、印鑑登録していない方は印鑑登録する必要がありますし、相続人の中に合意していない方が一人でもいれば遺産分割協議は成立せず、調停や裁判に進むことになります。

遺産分割協議書の作成もおまかせください!

明星司法書士事務所では、不動産登記のお手続きがある場合、基本的に追加費用無しで遺産分割協議の作成も行っております。

まずは無料相談で、お気軽にご相談ください。

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