不動産の贈与・売買・財産分与

贈与・売買・離婚による財産分与(不動産の名義変更・所有権移転登記)

不動産を贈与や売買、財産分与などにより取得した場合、自分名義に変更するために行うのが所有権移転登記です。

逆に、譲り渡した場合も、相手名義に変更するために所有権移転登記に協力します。

所有権移転登記は、譲り渡す人と譲り受ける人、双方が共同で申請する必要があります。

贈与や財産分与の登記の場合、個人間で行われる場合がほとんどですので、調停証書や公正証書・契約書などを作成済みの方は、それら資料を、作成されていない場合も「財産をどのように移転するのか」をお話合いのうえ、ご相談ください。

当事者それぞれ、別々に面談やご訪問させていただくことなども、柔軟に対応しておりますので、まずはご相談ください。

※相続登記も所有権移転登記の一種ですが、手続きに異なる点が多いため、詳しくは ▶相続登記のページ をご覧ください。

 

共同でなければ申請できないのに、あなたが高額な不動産を買う場合、登記を自分名義に移す前に代金を支払いますか?

逆に、不動産を売って、代金を受領する前に買主の名義に移してしまいますか?

「売買代金を払ったのに、売主と連絡が取れなくて、自分名義に変更できない
「名義は先に買主に移したのに、代金を払ってくれない

という事態があるかもしれません。

司法書士にご依頼いただくと、

司法書士は、譲り渡す人と譲り受ける人、双方から委任していただき、それぞれから必要書類を預り、登記申請に必要な書類を作成し、確実に名義変更のための所有権移転登記が申請できる状態を確認したうえで、売買代金の受け渡しを行っていただきます。

そして、代金の授受の確認後、速やかに登記申請を行い、完了するまでの登記に関する責任を負います。(完了まで通常1〜2週間)

代金の支払いのため住宅ローンなどをご利用の場合は、金融機関も含めすべての当事者に委任をいただき、責任を負います。

このように、当事者すべての取引の安全・安心を守るのが司法書士の職務です!

以上の一連の流れを「不動産売買決済」などと呼ぶことが多いです。

所有権移転登記が完了すると、法務局から不動産の買主に登記識別情報通知(昔は「不動産の権利証」と言われていたもの)が発行されます。


通常は、買主に司法書士の選択権がある場合が多く(登記費用を負担するため)、仲介業者や金融機関に確認のうえ、ご依頼いただければと思います。

「不動産売買決済」では所有権移転登記の他、住宅ローンのための抵当権設定登記など、複数の登記を同時に行う場合がほとんどです。

「不動産売買決済」にて複数の登記を同時に行う場合は、それぞれに合わせた「決済価格」にてお見積もりをいたしますので、まずは
お問い合わせいただき、司法書士選びの参考にしていただければと思います。

売買の場合は、仲介業者などから司法書士見積もり用の資料をいただければ、スムーズにお見積もりできますので、よろしくお願いいたします。

不動産の名義変更・所有権移転登記の費用

報酬部分

売買による所有権移転登記はケースバイケースの場合が多く、例えば、

  • 契約の時点から司法書士が関わるのか? 登記申請だけなのか?
  • 抵当権の抹消は必要か? 住所の変更は必要か? 住宅ローンを利用するのか?
  • 建物は一定の要件を満たすと、登録免許税の減税を受けることができます!

などなど、さまざまな要因が絡み、一概に報酬についてまとめるのは難しいのが現実です。

ご依頼いただくまで費用は一切かかりませんので、資料をご提示いただいたうえで ▶無料相談にて、報酬についてもご相談させていただきたいと思います。


 

贈与・財産分与による所有権移転登記について、詳しくは▼こちらのページをご覧ください。

実費部分

実費(非課税)
登録免許税(土地・売買) 固定資産評価額 × 15/1,000(令和5年1月19日現在)
登録免許税(土地・売買以外) 固定資産評価額 × 20/1,000
登録免許税(建物)  固定資産評価額 × 20/1,000
登記事項証明書(登記簿謄本) 1不動産につき600円
事前登記簿調査 1不動産につき332円
その他 書類取得・登記申請・返却などの郵送費・交通費実費
  • 所有権移転登記は他の登記と同時に申請することが多く、その場合、各登記につき別途、報酬と登録免許税がかかります。
  • 住民票・戸籍謄本等を必要に応じて当方で取得した場合、実費がかかります。

 

不動産登記をする場合に、最初の重要な事項は以下の2つです。

  1. 不動産の特定と不動産の数
  2. 不動産の固定資産評価額(所有権の登記の場合)

1は、登記をする不動産の権利証(登記識別情報)などから特定し、それをもとに登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、現状を確認いたします。
2は、東京23区内ならば都税事務所、その他は市区町村役場などで固定資産評価証明書を登記用に取得いたします。

1および2があれば、必要な登記および登記の登録免許税が分かりますので、お見積りをすることができます。

「何から手をつければよいのか…」という場合も、不動産の特定方法や、各種書類の取得方法など無料相談にてご案内いたしておりますので、お気軽に▶ご相談ください!

建物の新築・建て替え(所有権保存登記・建物表題登記)

一戸建ての建物を新築した場合、最初の所有者として、所有権保存登記をします。

この登記は、最初の所有者としてするため、建前上売主は居らず(建築業者に費用は支払うと思いますが)、原則として、新築建物の所有者が単独で行います。

所有権保存登記は、登記事項証明書(登記簿謄本)の甲区の1番に登記されます。


建物の登記簿謄本(登記事項証明書)のイメージサンプル


所有権保存登記をする前提として、必ず建物表題登記が必要です。

登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に建物の現況を記録させる登記です。

この登記は建築業者と連携しつつ、土地家屋調査士が行うことができます。

建て替えの場合などで、従前に他人名義の建物があり、それを取り壊した場合などは、旧建物の建物滅失登記の必要があります。この登記も土地家屋調査士が行うことができますが、旧所有者、取り壊し業者などの関与が必要です。

住宅ローンを利用する場合などは、ローンの実行日(実際に資金を貸し出す日)までに、建物表題登記は完了させておく必要があります。通常、建物表題登記が終わらなければ、ローンは実行されません。


土地の取得や、建物の建築開始の時点からご相談いただければ、提携する土地家屋調査士、各業者や金融機関と連携し、建物が引き渡されるまでの全ての登記を当事務所で責任をもって行います。

もちろん、表題登記完了後に、所有権保存登記や抵当権設定登記のみのご依頼もお待ちしております。 

所有権保存登記・建物表題登記の費用

司法書士報酬(税込) 実費(非課税)
登録免許税 建物認定価格 × 4/1,000 ※1
登記申請報酬 27,500円~
登記事項証明書(登記簿謄本) 1不動産につき1,100円 1不動産につき600円
事前登記簿調査 1不動産につき550円 1不動産につき332円
戸籍謄本 1通につき2,200円 1通450円
住民票 1通につき2,200円 1通300円~400円(自治体による)
住宅用家屋証明書 7,700円 1,300円
その他 書類取得・登記申請・返却などの郵送費・交通費実費
  • ※1 固定資産評価がまだされていない場合。建物のある地域や、種類・構造・床面積などから算出します。一定の条件のもと、住宅用家屋証明書を利用できる場合には減税措置があります。
  • 土地の取得・住宅ローンの利用などが同時にある場合は、別途、土地の所有権移転登記や、抵当権設定登記などの登録免許税、報酬が必要です。また、建物表題登記や建物滅失登記を一緒にご依頼いただいた場合は、別途、土地家屋調査士の報酬等が必要になります。

お客さまの声

実際に不動産登記のご相談をいただいたお客さまの声をご紹介します。

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司法書士 明星巌

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