相続書類(遺産相続、遺産整理)作成・手続き代行

相続書類(遺産相続、遺産整理)作成・手続き代行

不動産だけでなく、預貯金や株式等の解約・相続手続きもおまかせください!

司法書士が代行できる相続財産の手続きは、不動産登記だけではありません。

銀行の預貯金株式有価証券などの金融資産に関する相続手続きも、経験豊富な司法書士におまかせください!

当事務所と相続人全員との間で、遺産手続きに関する契約(実印押印・印鑑証明書付き)を交わしていただければ、遺産承継手続きを包括的にサポートいたします。

そもそも「遺産承継業務」とは?

銀行の預貯金や、証券会社の株式・有価証券の相続手続きは、一般的に「遺産承継」と呼ばれます。

遺産承継業務は、司法書士だけではなく信託銀行などの金融機関でも扱っていますが、金融機関に依頼すると、一般的に高額な報酬(最低100万円~)になることが多いです。

銀行に置いてある相続手続きのパンフレットなどで、費用などを比較検討されることをおすすめします。

明星司法書士事務所の遺産承継業務の特徴

当事務所の報酬体系は、基本準備報酬」と「実際に行った手続き分の費用」のみをご請求する、シンプルな形を採用しております。

そのため、手続きする銀行や証券会社の数が少ない場合は、少額で済みます。

銀行の数や相続人の数が多い場合は加算規定がございますが、お客様のご事情に合わせて「どの部分を当事務所で代行するか?」を柔軟にご相談いただけます。

また、不動産登記と同時に遺産承継手続きをご依頼いただくとお安くなる、お得なプランもご用意しております。詳しくは下記「遺産承継業務の費用」をご確認ください。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

遺産承継業務の費用(税込)

基本準備報酬

88,000円

上記報酬には、下記の内容を含みます。

  • 戸籍などの必要書類の取得
  • 相続人調査
  • 相続人全員との委任契約事務
  • 法務局での法定相続情報作成
  • (必要に応じて)遺産分割協議書の作成

減額・加算条件

  1. 戸籍等の書類を全てご持参いただいた場合は、33,000円減額
  2. 不動産登記と同時にご依頼いただく場合は、33,000円減額
    ※1、2とも条件を満たす場合も、減額は合計33,000円のみ
  3. 法定相続人が3名を超える場合は、4人目から1名につき33,000円の加算
  4. 取り扱う金融資産合計額が3,000万円を超える場合は、55,000円の加算
    以降500万円ごとに55,000円の加算

金融資産合計額に関する加算例

金融資産合計額 加算金額
3,000万円未満 なし
3,000万円以上〜3,500万円未満 55,000円
3,500万円以上〜4,000万円未満 110,000円

銀行預金の解約

一行につき 55,000円

証券会社の相続手続き

一社につき 77,000円

その他 注意事項

その他手続きについては、別途 ▶ご相談 ください。

※別途、戸籍等の役場手数料、定額小為替手数料、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、通信費、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費などがかかります。手続き後、上記合計額を差し引いた金額を相続人にお振込みさせていただきます。

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司法書士 明星巌

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