
2024年4月から、相続による不動産の名義変更(=相続登記)が義務化されたことをご存知でしょうか?
これにより、不動産を相続した方は【3年以内】に相続登記を申請する必要があります。違反すると過料(10万円以下)も科されるため、放置することはできません。
とはいえ、相続には事情がつきもの。
「相続人同士の話し合いがまとまらない…」
「書類が多すぎて、何から始めていいか分からない…」
…などと悩む方も少なくありません。
そんなときに活用できるのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、「自分が不動産の相続人であること」を法務局に申し出ることで、義務を果たす制度です。
本来の相続登記のように、相続人全員の話し合いや遺産分割協議を経て名義変更するのではなく、まずは単独で「私は相続人です」と登記官に知らせるだけで済む、比較的簡易な手続きです。
例えば、下記のようなケースで利用されます。
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相続人の人数が多く、誰が相続するかの話し合いが難航している
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すぐには売却などの予定が無く、とりあえず義務だけ果たしておきたい
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戸籍を一から集める時間がない、手続きに慣れていない
相続登記との違いは?
相続登記 | 相続人申告登記 | |
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誰ができる? | 原則、相続人全員で手続き(分割協議が必要) | 相続人1人でもOK(代理申出も可能) |
登記内容 | 不動産の名義を変更 | 相続人の氏名・住所を登記簿に付記 |
権利の効力 | 売却や抵当権の設定などができる | 売却などはできない(所有者ではない) |
登録免許税 | 原則必要 | 不要(0円) |
相続人申告登記の注意点
相続人申告登記はあくまで「申告」であり、「名義変更」ではありません。
そのため、将来的に不動産を売却したい時や、法定相続分で登記したい場合などは、改めて相続登記を行う必要があります。
また、遺産分割協議の結果を反映することもできないため、「相続人が1人に集約される」ようなケースには不向きです。
相続人申告登記の手続きの流れ
相続人申告登記は「私が相続人です」と登記官に知らせるだけの簡単な手続きとはいえ、書類は事前に準備しなければなりません。
ここからは手続きの流れや必要書類、費用について、できるだけ分かりやすく説明します。
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相続人であることの確認(戸籍の収集)
亡くなった方(被相続人)との関係が分かる戸籍を集めます。
例えば「親子関係」「配偶者であること」などが分かる証明書です。 -
申出書の作成
法務局に提出する「申出書(詳しくは後述)」を作成します。 -
管轄の法務局へ提出
不動産の所在地を管轄する法務局に、2の「申出書」と「必要書類(詳しくは後述)」を提出します。
提出後、登記官が審査を行い、申出人の氏名・住所が、登記簿に付記されます。 -
完了通知の受け取り(原則郵送)
登記が完了すると、申出人宛てに登記完了通知が届きます。
相続人申告登記の必要書類
書類の内容は、申出人が「配偶者」なのか「子」なのかなどにより異なりますが、基本的には次の4点が必要です。
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申出書
紙でもオンラインでも提出できます。印鑑や電子署名は不要です。
様式は、WordやPDFなどでダウンロードできます。
また、かんたん登記申請(Webブラウザ)でも作成・送信可能です。 -
相続人であることが分かる戸籍の証明書
例:被相続人の死亡が記載された戸除籍謄本、申出人がその子や配偶者であることが分かる戸籍など。 -
申出人の住所がわかる情報
通常は、住民票。
ただし、申出書にふりがなと生年月日を記載すれば、住基ネットを通じて照会されるため省略可能です。 - 委任状
代理人が手続きを行う場合のみ。
複数の相続人が、連名で申出書を作成・提出する場合は不要です。
※複雑な相続関係(たとえば代襲相続や兄弟姉妹が相続人となるケース)の場合は、さらに多くの戸籍が必要になることがあります。
相続人申告登記にかかる費用
相続人申告登記は、登録免許税がかからない(=無料)という大きなメリットがあります。
費用として実際にかかるのは、次のようなものだけです。
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戸籍や住民票の取得費用:数百円~数千円程度
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郵送費や交通費(郵送提出・窓口提出の場合)
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専門家(司法書士)に依頼する場合の報酬
なお、登記自体に国へ支払う手数料は一切かかりません。
相続人申告登記のメリットとデメリット
メリット
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相続人1人でも申出可能(全員の同意がなくてもOK)
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戸籍の数が少なくて済む(被相続人の出生から死亡までの連続戸籍は不要)
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登録免許税が不要(無料で登記が可能)
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オンラインで手続きできる(かんたん登記申請に対応)
デメリット
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不動産の名義は変わらない(売却や担保設定はできない)
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あくまで「義務の履行」だけが目的(財産を動かすなら別途相続登記が必要)
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後から相続登記する場合は、二度手間になる可能性も
相続人申告登記のよくあるご質問(FAQ)
- Q. 相続人全員の同意がないと申出できませんか?
- A. いいえ。相続人1人でも申出可能です。また、他の相続人の同意や署名・押印も不要です。
- Q. 戸籍を全部集めないといけませんか?
- 申出人と被相続人の関係が分かる戸籍だけで足りるケースが多いです。
ただし、兄弟姉妹や再代襲相続が絡む場合は、多くの戸籍が必要になります。 - Q. 申出はどこでできますか?
- 不動産所在地を管轄する法務局で申出します。オンライン申請も可能です。
「本籍地の法務局」ではないので、ご注意ください。 - Q. 手続きに司法書士は必要ですか?
- 必須ではありませんが、「戸籍の集め方が分からない」や「入力ミスが不安」などの場合は、▶司法書士への依頼 がおすすめです。
- Q. 申出の後に住所や氏名が変わった場合は?
- 変更があった場合は、住所・氏名変更の申出をする必要があります(オンライン可)。
筆者の私見:相続人申告登記は「本当に得策」なのか?
相続人申告登記は、“とりあえず義務を果たせる”という点では便利な制度です。
しかし、制度をよく理解せずに「とりあえずやっておこう」という判断をしてしまうと、後々トラブルの火種になる可能性もあります。
登記簿に名前が載る=「責任だけが発生」?
相続人申告登記を行うと、不動産の登記簿に申出人の氏名と住所が記載されます。
これは、言い換えれば「この不動産の相続人のひとりである」と公に示すことになり、第三者から見ても明確に“関係者”として名前が出てしまうということです。
一方で、名義が変わるわけではないので、所有者とは見なされません。つまり、「権利はないのに、責任や問い合わせは来る」という状態になりかねません。
有利になるどころか、むしろ不利になることも?
「とりあえず相続人申告登記をしておけば安心」と思われがちですが、この登記があることで相続人間の調整が難しくなるケースもあります。
例えば、後から遺産分割協議を進めたいときに「なぜあの人だけ先に登記に名前を載せたのか?」と、感情的な対立を招くこともあるのです。
また、売却や名義変更の際には別途「相続登記」が必要なので、結果的に手間も費用も二度かかるという点も見逃せません。
義務の先延ばしが、本当に「最善」か?
罰則(過料)の回避が大きな目的とされる相続人申告登記ですが、見方を変えれば「みんなに罰金が来るからこそ、登記が一気に進んだ方が社会全体にとっては良いのではないか?」という考え方もできます。
実際には、すぐに過料が科されることは少なく、まずは督促や通知といった“お知らせ”が来る可能性が高いと考えられます。
それでもなお登記がされなければ、ペナルティの対象になる、という流れでしょう。
「3年以内にやること」の意味とは?
義務の履行期限である「3年」という期間は、長いようであっという間です。
ただしこの期間は、あくまで「正当な理由なく放置した場合に罰則が科される基準」であって、「3年経つと何か重大な権利を失う」といった意味ではありません。
むしろ大切なのは「この不動産を、誰が、どのように相続するのか?」という意思や手続きを、できるだけ早く明確にすること。
そのためにも、相続人申告登記を“義務逃れの道具”として使うのではなく、戦略的に使うことが大切だと私は考えています。