抵当権抹消

抵当権抹消

抵当権抹消(抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記)とは

不動産を購入されるとき、ほとんどの方は住宅ローンをご利用になるでしょう。

金融機関は、お客様が購入された不動産の売買代金を貸し出すとともに、その不動産に抵当権や根抵当権設定の登記をします。

万が一返済が滞ると、金融機関がその不動産の価値から優先的に返済を受けられる権利です。登記をすることによって、強力な権利となります。

住宅ローンを完済すると、当然にこの金融機関の権利は消滅します。

しかし、金融機関が勝手に抹消の登記をしてくれることはありません。

この登記は、金融機関と不動産の所有者が共同で申請しなくてはなりません。

抵当権抹消しないとどうなる?

完済しているから、自分は登記した覚えはないけど銀行が消してくれただろう
という方は、登記事項証明書(登記簿)を確認してみることをお勧めします。

抵当権抹消を自分でやるためには?

通常は、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が渡されます。

手間と時間はかかりますが、この登記はご自分でできる登記の代表格でもありますので、チャレンジなさるのも良いかもしれません。

ただし、住宅ローンを組んだころから住所を変更なさっている場合や相続が発生している場合、金融機関の複雑な再編など、様々な理由で単純な手続きでは済まないケースもありますので、司法書士にご依頼いただければ、お手間を取らせず手続きすることができます。

必要に応じて、金融機関からの登記必要書類のお預かりや打ち合わせもいたします。

金融機関から司法書士の紹介があるケースも多いですが、いくつかの事務所に見積もりをしてもらってお決めになるのも良いかもしれません。

当事務所にも、まずは無料相談・お問い合わせいただければと思います。

完済したのですから、早く何の担保の負担もない、まっさらな不動産にしましょう!
実体上消滅した抵当権も、抵当権抹消登記手続をしなければ登記簿に永遠に残ります。
無いはずの抵当権が付いているのは気分が悪いですし、抹消登記をしておけば、 売却する場合や、新たにローンを組む場合などにスムーズに話がすすみます。

抵当権抹消の費用

抵当権・根抵当権の抹消登記
住所・氏名の変更登記

※抹消登記と変更登記を同時に行う場合は、それぞれに報酬と登録免許税がかかります。

司法書士報酬(税込) 実費(非課税)
登記報酬 13,200円(2不動産まで※)
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得 1不動産につき1,100円 1不動産につき600円
事前登記簿調査 1不動産につき550円 1不動産につき332円
戸籍謄本

1通2,200円

1通450円
除籍謄本・改製原戸籍 1通750円
戸籍の附票 1通300円
住民票 1通300円~400円(自治体による)

※3不動産以上の場合は、1不動産につき+2,200円

抵当権抹消のお客さまの声

実際に抵当権抹消のご依頼をいただいたお客さまの声をご紹介します。

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司法書士 明星巌

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