そもそも、抵当権(根抵当権)抹消とは何なのか? どのくらい費用がかかるのか? 司法書士が詳しく解説します。
抵当権抹消とは?
金融機関は、お客様が購入された不動産の売買代金を貸し出すとともに、その不動産に抵当権や根抵当権の設定の登記をします。 |
万が一返済が滞ると、金融機関がその不動産の価値から優先的に返済を受けられる権利です。登記をすることによって、強力な権利となります。
住宅ローンを完済すると、当然にこの金融機関の権利は消滅します。
しかし、金融機関が勝手に抹消の登記をしてくれることはありません。 この抹消登記は、金融機関と不動産の所有者が共同で申請しなくてはなりません。 |
根抵当権と抵当権の違い
「根抵当権」は抵当権と違い、借りたり返したりを繰り返す「継続的な取引」を目的として設定されるものですので、一度完済しただけでは消滅しない(抹消登記できない)性質があります。
過去に事業目的の借入や、学資ローンなどの継続的取引をするために根抵当権を設定したことがある場合は、現在もご所有の不動産に根抵当権が登記されたままの可能性があります。
根抵当権は完済で終わるのではなく、金融機関などと「契約解除」することにより消滅し、抹消登記ができるようになります。
既に取引のない根抵当権がご自身の不動産に登記されている方は、金融機関に解約の申し入れをし、速やかに根抵当権抹消登記をした方がいいでしょう。
※住宅ローン等の「抵当権」は、借りるのは1回のみ。その借入を完済したら契約終了です。
抵当権抹消しないとどうなる?
「完済しているから、自分は登記した覚えはないけど銀行が消してくれただろう」
という方は、登記事項証明書(登記簿)を確認されることをおすすめします。
抵当権抹消を自分でやるには?
通常は住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が渡されます。
手間と時間はかかりますが、この登記はご自分でできる登記の代表格でもありますので、チャレンジなさるのも良いかもしれません。
ただし、住宅ローンを組んだ時から住所を変更された場合や、相続が発生している場合、金融機関の複雑な再編など、さまざまな理由で単純な手続きでは済まないケースもありますので、司法書士にご依頼いただければ、手間をかけずに手続きできます。 また、必要に応じて金融機関からの登記必要書類のお預かりや、打ち合わせもいたします。 |
金融機関から司法書士を紹介されるケースもありますが、いくつかの事務所から見積もりを取り、お決めになるのも良いかもしれません。
当事務所にも、まずは無料相談・お問い合わせいただければと思います。
完済したのですから、早く何の担保の負担もない、まっさらな不動産にしましょう!
実体上消滅した抵当権も、抵当権抹消登記手続をしなければ、登記簿に永遠に残ります。
無いはずの抵当権が付いているのは気分が悪いですし、抹消登記をしておけば、 売却する場合や、新たにローンを組む場合などにスムーズに話がすすみます。
抵当権抹消の費用
住所・氏名の変更登記
※抹消登記と変更登記を同時に行う場合は、それぞれに報酬と登録免許税がかかります。
司法書士報酬(税込) | 実費(非課税) | |
---|---|---|
登記報酬 | 13,200円(2不動産まで※) | − |
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得 | 1不動産につき1,100円 | 1不動産につき600円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき550円 | 1不動産につき332円 |
戸籍謄本 |
1通2,200円 |
1通450円 |
除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 | |
戸籍の附票 | 1通300円 | |
住民票 | 1通300円~400円(自治体による) |
※3不動産以上の場合は、1不動産につき+2,200円
抵当権抹消のお客さまの声
実際に抵当権抹消のご相談をいただいた、お客さまの声をご紹介します。