「検索用情報の申出」とは? 3つの方法とメリット・デメリットについて司法書士が解説

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2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者氏名や住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。過料を避け、将来の売却や相続で困らないために、今すぐ知っておきたいのが検索用情報の申出です。

住所変更登記義務化の背景と「検索用情報の申出」が必要な理由

「所有者不明土地問題」と法改正の経緯

2040年の所有者不明土地イメージ

近年、登記簿上の住所や氏名が古いまま放置され、連絡がつかない所有者不明土地が全国的に拡大しています。公共事業や災害復旧において多大な時間や費用、労力を要し、経済的損失は年間1,800億円規模とも試算される、深刻な社会課題です。

国土交通省:所有者不明対策の地方公共団体への働きかけについて
https://www.hrr.mlit.go.jp/youchi/kyogikai/02_katsudou/00_pdf/R05_06siryou5.pdf

これを受けて、2021年(令和3年)の民法等改正で「住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記を申請する義務(住所等変更登記の義務化)」が新設され、施行日の2026年(令和8年)4月1日以降、違反者には過料が科される仕組みが整備されました。

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

また、住所等変更登記の義務化と併せて、登記官が住基ネット情報を検索して職権で登記を行うスマート変更登記が導入されることになり、その前提として、所有者があらかじめ検索用情報を提供する仕組みが検索用情報の申出です。

法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

スマート変更登記、検索用情報とは?

「スマート変更登記」は前述の通り、登記名義人が自ら申請しなくても、登記官が「検索用情報」を用いて、住基ネットから最新の住所や氏名を取得し、職権で変更登記を完了させる制度です。

検索用情報として提出が求められる項目は、次の5つです。

  1. 氏名
  2. 氏名のふりがな(外国籍はローマ字表記)
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. 本人専用メールアドレス無い場合は「なし」で可

検索用情報を提出するタイミングは、次の2通りです。

  1. 同時申出:保存や移転などの所有権登記を申請するときに、併せて申し出る
  2. 単独申出:既に登記済みの不動産について、登記申請とは別に申し出る

検索用情報を提出すると登記官から確認メール(または書面)が届き、「変更してよい」と回答すれば、自動で変更登記が完了します。

検索用情報の申出 ― 3つの方法と概要

オンライン申請(ブラウザ型「かんたん登記申請」)

かんたん登記申請

かんたん登記申請

専用ソフトや電子署名が不要で、スマホやPCのブラウザだけで完結します。

  • 法務省サイトの「かんたん登記申請」ページから〈検索用情報の申出〉を選択
  • 画面案内に沿って氏名カナ・住所・生年月日・メールアドレスを入力し、運転免許証等をPDF添付
  • 送信後、受付メールが届き、不備がなければ完了通知メールが配信されます 

向いている人

  • 既に不動産を所有しており「単独申出」だけ済ませたい
  • 平日昼間に法務局へ行く時間が取れない
  • パソコンの操作に抵抗がない

オンライン申請(総合ソフト+電子署名)

登記・供託オンライン申請システム

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと 

司法書士など、代理人が複数物件をまとめて申出する場合や、会社・法人手続きと併せて行うケースで採用されることが多い方式です。

向いている人

  • 司法書士・弁護士など資格者代理人
  • 一度に多数の不動産を扱う不動産業者・資産管理会社
  • 電子署名用ICカードや環境が整っている

書面申請(郵送または窓口持参)

法務局

紙で出したい人向け。法務省のホームページ から ▶書式記入例)をダウンロードし、プリントした申出書に必要事項を直筆で記入します。

  • 添付書類:運転免許証やマイナンバーカード表面のコピー等
  • 封筒表面に「検索用情報申出書在中」と記載し、簡易書留など記録付き郵便で送付。窓口持参も可
  • 原本還付を希望する場合は「原本還付請求書」+謄本を同封します 

向いている人

  • メールアドレスを持っていない/オンライン操作が不安
  • 代理人に依頼せず自分で書類を作りたい
  • 原本提出・還付手続きを確実に行いたい

検索用情報の申出 – 主なメリット / デメリット

検索用情報を申し出ず、住所等変更登記も行わないまま2年を超えると、5万円以下の過料を科される可能性があります。

また、売買・相続・融資など次の登記手続きに進む際、

  • 旧住所のままでは移転登記が受理されず、二重手続きが発生
  • 必要書類の追加取得や、法務局への往復で数週間〜数か月のロス
  • 相続人・共有者が複数いる場合は連絡付けが難航し、不動産の流通が滞る

といった時間的・金銭的コストが膨らみます。

 

逆に、今のうちに検索用情報を申し出ておけば、住基ネット連携により変更登記義務を実質的に「自動履行」でき、将来のトラブルを未然に防げます。

筆者の私見:検索用情報の申出と「連絡手段・申請支援」をめぐる3つの違和感

なぜ LINE ではなくメールアドレスが必須なのか

いまや多くの方にとって、日常の連絡手段はLINEやSNSのDM(ダイレクトメッセージ)が中心です。対してメールは「ネット通販からのお知らせを見る程度」や「ほとんど開かない」、「そもそも持っていない」という声も珍しくありません。

それでも法務省がメールアドレスを必須項目(※無い場合は“なし”と記載)としたのは、

  1. 公的機関との正式な意思確認において、既に標準化された手段であること
  2. メールは送受信ログを証拠として保全しやすいこと
  3. LINEは国内民間企業のサービスであり、将来の仕様変更やサービス停止リスクを行政が担保できない

――といった、“制度側の事情”が大きいと感じます。

メールアドレスが無くても申請は可能 ― むしろ郵送を望む人も

検索用情報の申出では「メールアドレスなし」と記載すれば、手続き自体は通ります。その場合、登記官からの確認は書面郵送に切り替わり、返送用封筒で回答する流れです。

シニア層や、紙文化に慣れた方からは「郵便の方が確実」「紙で残るので安心」という意見も根強く、“メールより郵送が良い” と考える人も少なくないと感じます。

一方で郵送になると、

  • 確認書類が届く → 記入 → 返送 → 法務局到達──完了まで数週間~1か月超かかることもある
  • 転居などで郵便が戻ってしまうと、義務未履行リスクが再発

というデメリットもあります。

「スピードを取るか、紙の安心感を取るか」が利用者側の選択ポイントになりそうです。

「かんたん登記申請」は、本当に“かんたん”か?

ブラウザだけで済む「かんたん登記申請」は、確かに一般利用者には便利かもしれません。

しかし、司法書士が代理で手続きする場合、

  • 物件数が多い場合や代理申請では総合ソフトほど柔軟ではなく、実務上は総合ソフトを選ぶ司法書士が多い
  • 代理人資格証明書の添付や、委任状のアップロードが煩雑
  • クライアントのメールアドレス欄を空欄にできず、一旦“なし”で送って後から郵送確認…など補正リスクが高い

といった“プロ泣かせ”の側面があります。

もし、お客様から「かんたん登記申請を手伝ってほしい」と依頼されたら?

  1. 入力ガイドの提供:画面キャプチャ付きマニュアルを用意し、お客様自身で送信してもらう
  2. 委任状を取得し、総合ソフトで代理申請:複数物件や共有者が多いときは一括処理できるこちらが現実的
  3. サポート契約を明確化:単なる相談支援なのか、書類作成代理なのか、業務範囲と報酬を最初に整理

特に 2.を選ぶ場合、司法書士側は従来どおりの電子署名フローで進めるため、結果的にミスが少なく、完了も早い――というのが実務上の体感です。

「検索用情報の申出」のまとめ

お客様には「自分で手軽に」「確実に専門家にまかせたい」―― いずれのニーズもあります。

私たち専門家は、そのギャップを埋める最適ルートを提案する役割が求められていると感じます。

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