抵当権抹消手続きは3ステップ! 必要書類や申請書の書き方について司法書士が解説

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抵当権抹消手続きの必要書類申請書の書き方について、司法書士が分かりやすく解説します。

そもそも「抵当権」「抵当権抹消」とは?

家や土地などの不動産を買うとき、多くの方は住宅ローンを利用します。その際、金融機関はお金を貸す代わりに、不動産に抵当権という権利を設定します。

抵当権とは、もしローンの返済が滞った場合、その不動産を処分して、貸したお金を優先的に回収できるという強い権利です。この権利は、登記(とうき)という手続きを通じて、法的に効力を持つようになります。

「抵当権抹消」とは?

住宅ローンを完済すると、抵当権の効力もなくなります。
ただし、勝手に登記が消えるわけではありません。抵当権を正式に消すには、「抵当権抹消登記」という手続きが必要です。
この手続きは、金融機関と不動産の所有者が共同で申請する決まりになっています。

抵当権抹消しないとどうなる?

抵当権が残ったままだと、さまざまなデメリットがありますので、詳しくは▼こちらのページをご覧ください。

抵当権抹消手続きの流れ

抵当権抹消の手続きは、次の3ステップで完了します。

  1. 必要書類を揃える
  2. 抵当権抹消登記申請書を取得(ダウンロード)し、記入する
  3. 物件を管轄する法務局を確認のうえ、書類一式を提出する

これから、各ステップで押さえるべきポイントを順に解説していきます。

1. 必要書類を揃える

必要書類 入手先(送付元)
登記原因証明情報(解除証書、弁済証書、解約証書など) 金融機関
金融機関の委任状
会社等法人番号 もしくは 会社の法人登記簿
抵当権抹消登記申請書 法務局

抵当権抹消で必要な書類は、

  1. 登記原因証明情報(解除証書、弁済証書、解約証書など)【必須】
  2. 金融機関の委任状【必須】
  3. 会社等法人番号 もしくは 会社の法人登記簿【どちらか必須】
  4. 抵当権抹消登記申請書【必須】

の、合計4点です。

1〜3は、ローンの完済時に金融機関から送られてきますが、4の「抵当権抹消登記申請書」は、法務局で取得(▶法務局の公式サイトからダウンロード)します。

1. 登記原因証明情報(解除証書、弁済証書、解約証書など)【必須】

抵当権解除証書の例 ※当事務所作成見本

抹消書類(抵当権解除証書)サンプル

ローンを完済すると、金融機関から送られてくる書類です。

抵当権解除証書という名前以外に、弁済証書解約証書という名前もあります。

また「解除した」という文言や、ハンコが押された契約書で代用される場合が多いので、注意しましょう。

2. 金融機関の委任状【必須】

金融機関の委任状サンプル

抵当権抹消 記載例[法務局]

金融機関の代表者からの委任状です。同じくローンを完済すると、金融機関から送られてきます。

「代表取締役」に限らず、「代表理事」「支配人」などの肩書きで作成されていることもあります。

3. 会社等法人番号 もしくは 会社の法人登記簿【どちらか必須】

同じくローンを完済すると、金融機関から送られてきます。

会社等法人番号の記載された法人登記簿が同封されていたり、委任状に番号が記載されていたりすることがあります。

会社の法人登記簿は、金融機関の本店や商号が変更された場合に同封されていることがあります。

また、受け取りから時間が経っている場合は、また別の書類が必要なケースもあります。

4. 抵当権抹消登記申請書【必須】

登記申請書

不動産登記の申請書様式について[法務局]

書式は ▶法務局のホームページ から入手できます。

書き方(記載事項)については、次のステップ2で詳しくご説明します。

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2. 抵当権抹消登記申請書を取得(ダウンロード)し、記入する

登記申請書の記載例

抵当権抹消 記載例[法務局]

抵当権抹消登記申請書の書式は、 ▶法務局のホームページ から入手できます。

申請書には、前述の必要書類から以下の情報を抜き取り記載します。

抵当権抹消の日付と原因

いつ抵当権が消滅したのかを、登記原因証明情報(解除証書、弁済証書、解約証書など)から抜き出して、記載します。

また、消滅の原因として「解除」「弁済」等を記載します。

例:令和〇年〇月〇日解除

当事者(登記権利者・登記義務者)

登記権利者として、お客様の住所氏名を記載します。

また、登記義務者として、金融機関等の本店商号・代表者名等を記載します。

なお、金融機関の情報は現状最新のものでなくてはなりません。付属の登記簿や委任状の記載で良く確認しましょう。

そのほか、当事者の記載として会社等法人番号を記載します。

不動産

抵当権抹消登記の対象となる不動産を記載します。登記原因証明情報(解除証書、弁済証書、解約証書など)や契約書で確認しましょう。

ただし、登記原因証明情報に不動産を記載していない不親切な金融機関は非常に多く、その場合は申請書だけでなく登記原因証明情報にも不動産を記載しなくてはなりません。

抹消する抵当権の特定

登記簿に記載された順位番号受付番号で特定します。

 

なお、申請書に不備があった場合は法務局より連絡があり、法務局に出向いて「補正」という修正作業をすることになります。

3. 物件を管轄する法務局を確認のうえ、書類一式を提出する

法務局

抵当権抹消の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

まずは物件の住所をもとに、「どこの法務局が担当か?」を確認しましょう。

管轄の法務局は、▶法務局の公式サイト で調べられます。

抵当権抹消のよくあるご質問

Q.「住民票」や「印鑑証明」は、必要ありませんか?

A. 登記簿上の住所が現住所と相違する場合は、住所変更登記のため「住民票」が必要です。

「印鑑証明」は、原則必要ありません。

Q. 印鑑は、実印でなければいけませんか? 認印でも大丈夫ですか?

A. 実印ではなく認印でも大丈夫ですが、シャチハタなどのスタンプ印では受け付けてもらえません。

Q. 抵当権抹消手続きは、法務局に行かなければダメですか? オンラインではできませんか?

A. 法務省が提供している「▶登記・供託オンライン申請システム」でのオンライン申請は可能ですが、操作の面から、あまりおすすめしません。

ご面倒でも、法務局に足を運ばれることをおすすめします。

Q. 必要書類はコピーでも大丈夫ですか?

A. コピーだけでは受け付けてもらえません。全て原本が必要です。

ただし、原本と一緒にコピーを提出すると、原則、原本を返してもらえます。

Q. 必要書類を紛失してしまいました。どうすればいいですか?

A. 金融機関に再発行を依頼しましょう。

抵当権抹消の費用

詳しくは ▶抵当権抹消の費用 のページをご覧ください。

抵当権抹消手続きのお客さまの声

実際に抵当権抹消手続きのご相談をいただいた、お客さまの声をご紹介します。

▶「抵当権抹消手続きのお客さまの声」をもっと見る

抵当権抹消手続きの必要書類、申請書の書き方のまとめ

司法書士 明星巌

抵当権抹消は、特に時間が経過していると複雑になる可能性が高い登記です。わずかなミスで、何度も法務局に呼び出される可能性も。

貴重な時間と労力を費やすよりも、司法書士にご依頼ください。私たちは長年の経験と専門知識で、お客様の不安を解消し、法務局における全ての手続きを代理人としてスムーズに進めます。

無料相談 も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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