
申請人は誰? 夫婦や親子共有名義の場合
抵当権抹消登記申請書に登記権利者としてお客様の住所氏名を記載しますが、夫婦や親子で共有している場合、誰の名前を記載すればよいのでしょうか?
正解は「共有者全員の名前」を漏らさず記載します。申請書には、迷わず全員の名前を記載してください。
それでは、申請書に押印する「申請人」も全員でしなければならないのでしょうか?
抵当権抹消登記は「保存行為」といって共有者の一人からでも申請ができます。
不動産が共有名義の場合、申請人は次のとおりです。
AとBという夫婦が共有しています。
- ① 建物はAB共有 土地もAB共有 ⇒ AでもBでも単独で申請できます
- ② 建物はA 土地はAB共有 ⇒ Aは単独で申請できますが、Bはできません
- ③ 建物はA 土地はB ⇒ AとBが協力して申請しなければなりません
全ての不動産を所有または共有している方は単独で申請できますが、一部の不動産しか所有していない方は単独での申請はできません。親子や兄弟等でも、共有不動産について結論は同じです。
※例えば、当方事務所にご依頼いただく場合も、①と②のパターンであればA様からのみのご依頼でもお手続きすることができます。
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抵当権抹消登記の必要書類
抵当権解除証書
抵当権解除証書という名前以外に、登記原因証明情報という名前であったり、「解除した」という文言が入った抵当権設定契約書で代用していたりする場合があります。
金融機関の委任状
金融機関の代表者からの委任状です。
「代表取締役」に限らず、「代表理事」や「支配人」などの肩書きで作成されていることもあります。
会社等法人番号
会社等法人番号の記載された法人登記簿が同封されていたり、委任状に番号が記載されていたりすることがあります。
会社の法人登記簿
金融機関の本店や商号が変更された場合に同封されていることがあります。
抵当権抹消登記申請書の記載事項
抵当権抹消登記申請書には、前述の必要書類から以下の情報を抜き取り記載します。
抵当権抹消の日付と原因
いつ抵当権が消滅したのかを解除証書等から抜き出し記載します。
また、消滅の原因として「解除」「弁済」等を記載します。
例:令和〇年〇月〇日解除
当事者
登記権利者として、お客様の住所氏名を記載します。
また、登記義務者として、金融機関等の本店商号・代表者名等を記載します。
なお、金融機関の情報は現状最新のものでなくてはなりません。付属の登記簿や委任状の記載で良く確認しましょう。
そのほか、当事者の記載として会社等法人番号を記載します。
不動産
抵当権抹消登記の対象となる不動産を記載します。解除証書や抵当権設定契約書で確認しましょう。
ただし、解除証書に不動産を記載していない不親切な金融機関は非常に多く、その場合は申請書だけでなく解除証書にも不動産を記載しなくてはなりません。
抹消する抵当権の特定
登記簿に記載された順位番号や受付番号で特定します。
なお、申請書に不備があった場合は法務局より連絡があり、法務局に出向いて「補正」という修正作業をすることになります。
抵当権抹消の費用
詳しくは ▶抵当権抹消の費用 のページをご覧ください。
抵当権抹消のお客さまの声
実際に抵当権抹消のご依頼をいただいたお客さまの声をご紹介します。