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抵当権抹消の費用
住所・氏名の変更登記
※抹消登記と変更登記を同時に行う場合は、それぞれに報酬と登録免許税がかかります。
報酬部分
登記申請報酬(不動産2個まで) | 12,000円 |
登記事項証明書取得 | 1不動産につき 1,000円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 500円 |
不動産加算(3個以上の場合) | 3個目から1個につき2,000円 |
戸籍・住民票等の取得 | 1通につき2,000円 |
消費税 | 報酬部分の合計×消費税率 |
実費部分
登録免許税 | 原則 不動産の数 × 1,000円 |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産につき 700円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 397円 |
その他 | 書類取得・登記申請・返却などの郵送費・交通費実費 |
※住民票・戸籍謄本等を必要に応じて当方で取得した場合、実費がかかります。
費用については相続登記の費用のご案内をご覧ください。
抵当権抹消(抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記)とは
不動産を購入されるとき、ほとんどの方は住宅ローンをご利用になるでしょう。
金融機関は、お客様が購入された不動産の売買代金を貸し出すとともに、その不動産に抵当権や根抵当権の設定の登記をします。 |
万が一返済が滞ると、金融機関がその不動産の価値から優先的に返済を受けられる権利です。登記をすることによって、強力な権利となります。
住宅ローンを完済すると、当然にこの金融機関の権利は消滅します。 しかし、金融機関が勝手に抹消の登記をしてくれることはありません。 この登記は、金融機関と不動産の所有者が共同で申請しなくてはなりません。 |
「完済しているから、自分は登記した覚えはないけど銀行が消してくれただろう」
という方は、登記事項証明書(登記簿)を確認してみることをお勧めします。
通常は、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が渡されます。
手間と時間はかかりますが、この登記はご自分でできる登記の代表格でもありますので、チャレンジなさるのも良いかもしれません。
ただし、住宅ローンを組んだころから住所を変更なさっている場合や相続が発生している場合、金融機関の複雑な再編など、さまざまな理由で単純な手続きでは済まないケースもありますので、司法書士にご依頼いただければ、お手間を取らせず手続きすることができます。
必要に応じて、金融機関からの登記必要書類のお預かりや、打ち合わせもいたします。 |
金融機関から司法書士の紹介があるケースも多いですが、いくつかの事務所に見積もりをしてもらってお決めになるのも良いかもしれません。
当事務所にも、まずは無料相談・お問い合わせいただければと思います。
完済したのですから、早く何の担保の負担もない、まっさらな不動産にしましょう!
実体上消滅した抵当権も、抵当権抹消登記手続をしなければ、登記簿に永遠に残ります。
無いはずの抵当権が付いているのは気分が悪いですし、抹消登記をしておけば、 売却する場合や、新たにローンを組む場合などにスムーズに話がすすみます。
抵当権抹消登記の必要書類
抵当権解除証書
抵当権解除証書という名前以外に、登記原因証明情報という名前であったり、「解除した」という文言が入った抵当権設定契約書で代用していたりする場合があります。
金融機関の委任状
金融機関の代表者からの委任状です。
「代表取締役」に限らず、「代表理事」や「支配人」などの肩書きで作成されていることもあります。
会社等法人番号
会社等法人番号の記載された法人登記簿が同封されていたり、委任状に番号が記載されていたりすることがあります。
会社の法人登記簿
金融機関の本店や商号が変更された場合に同封されていることがあります。
抵当権抹消登記申請書の記載事項
抵当権抹消登記申請書には、前述の必要書類から以下の情報を抜き取り記載します。
抵当権抹消の日付と原因
いつ抵当権が消滅したのかを解除証書等から抜き出し記載します。
また、消滅の原因として「解除」「弁済」等を記載します。
例:令和〇年〇月〇日解除
当事者
登記権利者として、お客様の住所氏名を記載します。
また、登記義務者として、金融機関等の本店商号・代表者名等を記載します。
なお、金融機関の情報は現状最新のものでなくてはなりません。付属の登記簿や委任状の記載で良く確認しましょう。
そのほか、当事者の記載として会社等法人番号を記載します。
不動産
抵当権抹消登記の対象となる不動産を記載します。解除証書や抵当権設定契約書で確認しましょう。
ただし、解除証書に不動産を記載していない不親切な金融機関は非常に多く、その場合は申請書だけでなく解除証書にも不動産を記載しなくてはなりません。
抹消する抵当権の特定
登記簿に記載された順位番号や受付番号で特定します。
なお、申請書に不備があった場合は法務局より連絡があり、法務局に出向いて「補正」という修正作業をすることになります。
申請人は誰? 夫婦や親子共有名義の場合
抵当権抹消登記申請書に登記権利者としてお客様の住所氏名を記載しますが、夫婦や親子で共有している場合、誰の名前を記載すればよいのでしょうか?
正解は「共有者全員の名前」を漏らさず記載します。申請書には、迷わず全員の名前を記載してください。
それでは、申請書に押印する「申請人」も全員でしなければならないのでしょうか?
抵当権抹消登記は「保存行為」といって共有者の一人からでも申請ができます。
不動産が共有名義の場合、申請人は次のとおりです。
AとBという夫婦が共有しています。
- ① 建物はAB共有 土地もAB共有 ⇒ AでもBでも単独で申請できます
- ② 建物はA 土地はAB共有 ⇒ Aは単独で申請できますが、Bはできません
- ③ 建物はA 土地はB ⇒ AとBが協力して申請しなければなりません
全ての不動産を所有または共有している方は単独で申請できますが、一部の不動産しか所有していない方は単独での申請はできません。親子や兄弟等でも、共有不動産について結論は同じです。
※例えば、当方事務所にご依頼いただく場合も、①と②のパターンであればA様からのみのご依頼でもお手続きすることができます。
抵当権抹消のお客さまの声
実際に抵当権抹消のご相談をいただいたお客さまの声をご紹介します。
抵当権抹消と所有権一部移転のお客さま(練馬区・性別年代未記入)
「どなたに頼んで良いか分からず、ネットで検索してお願いしました。
分かりやすい説明で、質問にも丁寧に答えていただき安心できました。依頼して良かったです」
抵当権抹消のお客さま(練馬区70代男性)の声
「何も分からない中、親切に対応していただきました」
抵当権抹消のお客さま(練馬区・60代男性)の声
「迅速かつ丁寧な作業に感謝します。ありがとうございました」
抵当権抹消のお客さま(練馬区・60代男性)の声
「この度は、早々に対応いただきありがとうございました。
電話にて連絡をしましたところ、即翌日に面会をしていただき、約束の時間前に対応していただきました。ご説明も簡潔丁寧にしていただき、不安も解消しました。本当にありがとうございました」
抵当権抹消のお客さま(練馬区・60代女性)の声
「この度は、お世話になりました。
長いこと気になっていながら、よく分からないなぁ…と放ったらかしにしていた件でした。
おかげさまで無事完了し、スッキリしました。思い切ってご相談に伺ってよかったです。ありがとうございました」
抵当権抹消のお客さま(練馬区・60代女性)の声
「自宅マンションの抵当権解除について手続きいただき、ありがとうございました。
必要なことをきちんと説明してくださり、安心してお願いできました」

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