相続は誰に相談する? 税理士・弁護士・司法書士を選ぶポイント

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相続は誰に相談する? 税理士・弁護士・司法書士を選ぶポイント

ご家族がお亡くなりになり、さまざまな相続手続きをしなければならなくなりました。

右も左もわからず、「専門家に頼んだほうがいいのかな?」と思っても、「どの専門家に頼めばよいのかわからない…」という方は多いと思います。

 

結論から申し上げますと、相続は「税理士、弁護士、司法書士」のいずれかにご相談ください。

税理士、弁護士、司法書士以外に相続の相談や依頼をした場合、結局手続きを自分でしなければならなかったり、余計な紹介料が発生する場合があります。お気を付けください。

 

どの専門家に相談するのかをシンプルに表現すると以下の通りです。

  • 相続税の申告が必要   → 税理士
  • 遺産の分配に争いがある → 弁護士
  • 不動産の名義変更がある → 司法書士

ただし、相続手続きにはこの3点以外のさまざまな要素が絡みますので、それぞれの士業の特徴や、できることなどを詳しく見ていきましょう。

税理士がおすすめの場合

税理士は、相続税の申告を代理することができます。

「相続税の基礎控除額」を超える遺産がある場合は、税理士に相談しましょう。

  • 相続税の基礎控除額=
     3,000万円+(600万円×相続人の数)

 

基礎控除額を超えない場合は、相続税に関して何もする必要はありません。

基礎控除額を超える場合は「誰が遺産を相続するのか?」など、遺産の分配のしかたによって相続税額に影響が出る場合もあり、分配を決める前に税理士にご相談いただくことをおすすめします。

基礎控除額を超えるかどうか判断がつかない場合も税理士、または税務署に事前に相談しておいた方が安心です。

当事務所から信頼できる税理士をご紹介することも可能です。

弁護士がおすすめの場合

弁護士は裁判の手続きや、紛争解決などの交渉を代理することができます。

相続する遺産の分配に争いがあり、裁判、調停、専門家による代理交渉などが必要な場合は、弁護士に相談しましょう。

当事務所から信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。

司法書士がおすすめの場合

司法書士は相続による不動産の名義変更(相続登記)、相続放棄や自筆証書遺言の検認など、裁判所に提出する書類の作成を代理することができます。

遺産の中に不動産がある場合や、マイナスの財産が多く相続放棄を検討している場合、自筆証書遺言がある場合などは、司法書士にご相談ください。

税理士・弁護士・司法書士を選ぶポイントのまとめ

  • 相続税の基礎控除額を超える遺産がある場合 → 税理士
  • 相続税が基礎控除額を超えるかどうか判断がつかない場合→ 税理士
  • 相続する遺産の分配に争いがあり、裁判、調停、専門家による代理交渉などが必要な場合 → 弁護士
  • 遺産の中に不動産がある場合 → 司法書士
  • マイナスの財産が多く相続放棄を検討している場合 → 司法書士
  • 自筆証書遺言がある場合 → 司法書士

迷ったら明星司法書士事務所へ! 最初にご相談いただくメリット

ここまでお読みいただき、
「不動産はあるけど、相続税の申告も必要そうだ…」
「どの程度の紛争だと弁護士に頼まなくてはいけないのか…」

と、結局どこに頼めばいいのかお悩みの方も多いと思います。

 

相続手続きで迷ったら、明星司法書士事務所にご相談ください!

司法書士は、相続手続きに関する最初の相談相手として最適です。

最初に明星司法書士事務所に相談するメリット

  1. 相続手続きではお亡くなりになった方の出生から死亡までの全ての戸籍など、多くの公的書類を集めなくてはなりませんが、公的書類の取得について司法書士はスペシャリストです。
    相続登記以外にも、銀行、証券会社、保険会社、税務署、裁判所など、ほとんどの相続手続きでこれらの公的書類が必要です。
    最初に司法書士にご相談いただき、書類の取得をしておくと、その後の手続きもスムーズに進みます。
  2. 相続登記にかかる登録免許税を計算するために「不動産の固定資産評価額」を調査する必要があります。
    この評価額は、相続税の申告が必要かどうかの大まかな目安となり、必要に応じて信頼のできる税理士をご紹介することができます。
  3. 司法書士は裁判所に提出する書類の作成代理ができますので、相続放棄や自筆証書遺言の検認などもお手伝いすることができます。
    また、弁護士と同じく法務省管轄の国家資格として、相続関係法規にも精通していますので、弁護士の関与が必要かどうか判断でき、必要であれば信頼のできる弁護士をご紹介することができます。
  4. 法務局、裁判所等の公的手続き以外にも、銀行や保険会社に関するお手続きについて必要に応じてアドバイスさせていただきます。
    また、ご依頼いただければそれらのお手続きの代理をし、相続手続きにお時間を割くことができない方のご相談にも対応することができます。

 

明星司法書士事務所では、初回無料相談にてしっかりとお聴き取りさせていただき、お客様の状況を整理します。

  • 相続人は誰?
  • どんな書類が必要?
  • どんな手続きが必要?
  • 相続税は?
  • 手続費用は?

全て整理したうえで、司法書士だけで完結するのか、他の専門家の助けが必要かも見極めます。

そして、必要に応じて税理士や弁護士を紹介させていただくことができます。

紹介のみの場合でも、紹介料はいただきません。どうぞ安心してご相談ください。

「書類の取得だけ頼みたい」法定相続情報一覧図

「相続する不動産もないし、相続税も関係ない、争いもない。
手続きがあるとすれば、預貯金の解約と年金の手続きくらい。
ただ、相続手続きに必要な書類取得が面倒臭く、それだけでも依頼したい…」

そんな方は多いと思います。

特に戸籍の収集は、相続関係次第で膨大な量の取得が必要になるなど最初の関門です。

現在、法務局では「法廷相続情報一覧図」の作成という手続きがあり、この手続きをご依頼いただくと、相続に必要なすべての戸籍取得を代行することができます。

法定相続情報一覧図サンプル

「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局」より引用

また、手続きによって作成された「法廷相続情報一覧図」は、戸籍の替わりとしてさまざまな手続きで使うことができます。

法務局でのお手続きは、司法書士にご依頼いただくのが間違いありません。

「戸籍等の取得だけ依頼したい」という方も、どうぞ明星司法書士事務所にご相談ください。

相続登記費用のご案内

相続登記の費用のみのご案内です。

相続手続き全体をご覧になる場合は、相続登記ページをご覧ください。

司法書士報酬(税込)
登記報酬 59,800円
(遺産分割協議書作成含む)
戸籍等 必要書類取得報酬

最大44,000円
(1通2,200円×通数、ただし3親等以内/合計20通まで)
21通目以降は報酬無料

「何通になるのか?」や「頼むといくらかかるのか分からない…」などの声が多く、相続登記の最大の難関であり、面倒な戸籍等の収集報酬に上限を設けました!

相続人が多く、戸籍が多数になる予定の方も安心してご依頼ください。

また、パック料金ではありませんので、20通以内で済む方(ほとんどの方に当てはまります)は、取得した通数分の報酬のみです。

「どんな書類が必要なのか分からないので、何通くらいになるのか…?」
という方は ▶無料相談 にて、状況に合わせて詳しくご案内させていただきます。お気軽にご連絡ください。

相続登記の費用(司法書士報酬、実費、登録免許税など)

相続登記のお客さまの声

実際に、相続登記に関するご相談をいただいたお客さまの声をご紹介します。

練馬区・40代女性の声

お客さまアンケート 練馬区 40代女性

「地元で開業されていることに安心感がありました。
両先生ともにプライベートな話を相談しやすい気さくなお人柄で、非常に信頼できる事務所と感じ、今回お願いした次第です。
手続きも早く、無事完了し、今はホッとしております。ありがとうございました」

「練馬区・40代女性の声」詳しくはこちら

練馬区・40代女性の声

お客さまアンケート 練馬区 40代女性

「相続関係手続についてお世話になり、ありがとうございました。
銀行との処理も、問題なく行うことができました。今後とも、よろしくお願いします」

「練馬区・40代女性の声」詳しくはこちら

練馬区・50代女性の声

お客さまアンケート 練馬区 50代女性

「相続登記の件でお世話になりました。予備知識で不安をかかえて一回目お伺いし、とても丁寧で分かりやすい説明を受け、不安も消え、すぐお願いすることに決めました。
素早い対応で無事終了したことを感謝しております。ありがとうございました」

「練馬区・50代女性の声」詳しくはこちら

練馬区・50代男性の声

練馬区 50代男性 不動産相続アンケート

「不動産の相続で、何を用意して何をすれば? イチから手順を丁寧に説明してくれるだけでなく、私の的外れな愚問・質問にも優しく教えていただき、大変助かりました。
費用も明瞭、処理も敏速で安心できました。ありがとうございました」

「練馬区・50代男性の声」詳しくはこちら

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司法書士 明星巌

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TEL: 03-5935-8805

営業時間:平日午前9時~午後6時
(原則、土日祝日は営業しておりません)

土日祝日にお問合せいただく場合は、留守電に相談内容を録音していただくか、メールにてお問合せください。

出張相談をご希望の場合は、別途出張費がかかりますので、ご了承ください。

 

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