
相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されています。
注意したいのは、2024年4月1日以降に発生した相続だけではなく、2024年4月1日より前に発生していた過去の相続も義務化の対象になることです。
特に、2024年4月1日より前から、自分が不動産を相続したことを知っていた方は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。
例えば、
- 何年も前に親が亡くなったが、不動産の名義をそのままにしている
- 相続手続きを途中まで進めたものの、登記までは終わっていない
- 戸籍などの書類を集めたまま、手続きが止まっている
- 遺産分割の話し合いがまとまらず、相続登記をしていない
といった場合も、2027年3月31日の期限に関係する可能性があります。
一方で、すべての方の期限が一律に2027年3月31日になるわけではありません。
このページでは、「いつの相続から義務化の対象になるのか」「自分の期限はいつなのか」を、ケース別に分かりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に、不動産の名義を相続した人へ変更する手続きです。
これまでは相続登記に期限はありませんでしたが、2024年(令和6年)4月1日から申請が義務化されました。
不動産を相続したことを知った場合は、原則として、その日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2027年3月31日までに相続登記が必要になる人
2024年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が終わっていない不動産は義務化の対象です。
特に、2024年4月1日より前から、自分が不動産を相続したことを知っていた方は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに対応する必要があります。
代表的なケースは、次のとおりです。
遺産分割がすでにまとまっている場合
誰が不動産を相続するか決まっている場合は、2027年3月31日までに、遺産分割の内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
「話し合いは終わっているものの、名義変更だけしていない」という場合も、そのままにせず手続きを進める必要があります。
遺産分割がまだまとまっていない場合
相続人同士で話し合いが終わっていない場合や、当分の間、遺産分割を行う予定がない場合でも、相続登記の義務そのものがなくなるわけではありません。
この場合は、2027年3月31日までに「相続人申告登記」を行うことで、ひとまず相続登記の申請義務を履行することができます。
その後、遺産分割がまとまって不動産を取得する人が決まった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を行う必要があります。
遺言で不動産を取得した場合
2024年4月1日より前の相続で、遺言によって自分が不動産を取得したことを知っていた場合も、原則として2027年3月31日までに、遺言の内容に基づく登記を行う必要があります。
2024年4月1日以降に初めて不動産を相続したことを知った場合
過去に発生した相続であっても、2024年4月1日以降になって初めて、自分が不動産を相続したことを知った場合は、必ずしも2027年3月31日が期限になるわけではありません。
この場合は、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内が期限となります。
そのため、「亡くなったのはかなり前だから、2027年3月31日が期限だろう」と一律に判断するのではなく、いつ不動産を相続したことを知ったのかも確認する必要があります。
なぜ、相続登記は義務化されるのか?

相続登記が義務化された大きな理由は、所有者不明土地の増加を防ぐためです。
所有者不明土地とは、不動産登記簿を確認しても所有者がすぐに分からない土地や、所有者が分かっても連絡が取れない土地をいいます。
相続が発生しても登記名義が亡くなった方のままになっていると、その後さらに相続が発生して相続人が増え、権利関係が複雑になることがあります。
その結果、空き家や土地の管理、売却、災害時の復旧などに支障が生じることが問題となっています。
こうした所有者不明土地の発生を予防するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
また、相続登記は時間が経つほど相続人が増えたり、必要書類の収集が難しくなったりすることがあります。そのため、期限に余裕がある場合でも、早めに手続きを進めることをおすすめします。
相続登記の期限に間に合わないときは?
2027年3月31日までに遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、期限までに何もできないわけではありません。
相続人同士の話し合いが終わっていないなど、期限までに通常の相続登記をすることが難しい場合は、「相続人申告登記」という制度を利用して、相続登記の申請義務を履行する方法があります。
つまり、「遺産分割が終わっていないから何もできない」と、そのまま放置する必要はありません。
相続登記は、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍」など、必要書類がたくさんあります。また、遺産分割協議が難航して、手続きが進められないこともあります。
そういった理由で相続登記が期限に間に合わない場合には、相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。
その場合、登記官が登記簿に申告をした者の住所氏名などを記録する相続人申告登記が行われます。
期限に間に合わないときは、利用を検討しましょう。
遺産分割後の登記義務
相続人申告登記をした後に遺産分割が成立し、不動産を取得する人が決まった場合は、そこで手続きが終わるわけではありません。
遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
相続人申告登記は、あくまで期限内に相続登記ができない場合に申請義務を履行するための制度です。最終的に不動産の取得者が決まった場合は、改めてその方への名義変更が必要です。
過去の相続をそのままにしている方は、お早めにご相談ください

2024年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が終わっていない不動産は義務化の対象です。
特に、2024年4月1日より前から自分が不動産を相続したことを知っていた方は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
相続登記は、時間が経つほど相続人が増えたり、必要書類の確認に時間がかかったりして、手続きが複雑になることがあります。
また、
- 何年も前の相続をそのままにしている
- 一度手続きを始めたものの、途中で止まっている
- 戸籍などの書類を集めたままになっている
- 相続人同士の話し合いが終わっていない
といった場合は、確認に時間がかかることもあります。
「自分は2027年3月31日の期限に当てはまるのか分からない」という段階でも構いません。
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きや進め方をご案内します。相続登記をまだ終えていない場合は、お早めに明星司法書士事務所までご相談ください。
明星司法書士事務所に依頼することのメリット
相続登記を司法書士に依頼すると、必要な手続きの整理から書類収集、登記申請までまとめてまかせることができます。
必要な手続きと書類を整理できます
「誰が相続人なのか」「どの書類が必要なのか」「2027年3月31日の期限に当てはまるのか」など、現在の状況を確認したうえで必要な手続きを整理します。
一度ご自身で手続きを始めたものの途中で止まっている場合や、手元に古い戸籍・書類が残っている場合でもご相談いただけます。
戸籍などの必要書類を代行取得できます
相続登記では、亡くなった方の戸籍や住民票など、多くの書類が必要になることがあります。
ご依頼いただいた場合は、必要な公的書類の取得を当事務所で代行することができます。
相続登記の申請までまとめて対応します
登記申請書や遺産分割協議書などの必要書類を作成し、法務局への登記申請、不備があった場合の対応、登記完了後の確認まで司法書士が対応します。
ご自身で法務局に出向いて手続きを進める必要はありません。
相続登記の費用
| 司法書士報酬(税込) | |
|---|---|
| 登記報酬 | 59,800円 (遺産分割協議書作成含む) |
| 戸籍等 必要書類取得報酬 |
最大44,000円 |
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