相続登記の義務化は令和6年(2024年)4月1日から
この「相続登記の義務化等」に関する改正法は、2024年に施行される予定です。
令和6年(2024年)4月1日に施行されることが決まりました。(2022年1月13日追記)
では、どのような義務が課せられ、どのような罰則があるのでしょうか? また、過去の相続分についてはどうなるのでしょうか?
詳しくは、▼こちらのページをご覧ください。
相続登記義務化の問題点・今後の課題
国として喫緊の課題である「所有者不明土地」問題解消のため、今までの原則を大転換し、基本的にするもしないも個人の自由であった相続登記を義務化するという法律が成立しました。
ただし、今のところ運用に関する具体的な方法などは決まっていないため、この法律により、どこまで強く義務の履行を迫るのかは、まだ分かりません。
過料についても、相続登記をした時点で「3年以上経過していますよ!」と指摘されるのか、それとも法務局や登記官が住基ネット等で知りえた情報を活用し、義務を怠っている相続人を積極的に見つけて「発見→摘発→過料」という流れになるのか。
前者だと、相続から3年経過した登記を躊躇してしまうなど、逆効果になりかねないので、実際の運用には注意していく必要があります。
相続登記義務化のメリット
「義務化」と言うと過料などの罰や、デメリットばかりが強調されますが、当然大きなメリットがあります。
それは、いま現在、そしてこれから発生する「相続についての遺産分割がスムーズに進む可能性が高い」ということです。
遺産の分け方で揉めている場合は難しいかもしれませんが、今まで遺産分割や相続登記が放置されていた原因の一つに「してもしなくても何も言われないから」ということがありました。
放置していても特に注意されることがないため、いつの間にか子どもや孫などの代へ先送りしていたという事例が非常に多いです。たとえ相続人の全員が「放っておこう」と思っていなくても、一人でもこのような考えの人がいれば、手続きをスムーズに進めることは難しくなります。
今回の義務化により「何もしない」という選択肢が無くなりますので、遺産分割や相続登記を進める推進力にはなるのでは、と思います。
相続が発生するごとにきちんと整理しておけば、ご自身はもちろん、子どもや孫などの代に大変な手続きを残してしまうことも無くなり、スムーズな遺産の継承ができます。
現在の世代にとってはデメリットばかりに感じるかもしれませんが、子どもや孫、さらにその先の世代にとって、不動産等の遺産の相続がきちんと処理されていることは、必ず大きなメリットになるでしょう。
相続開始から時間の経った相続登記等もお気軽にご相談ください!
まだ不透明な部分も多い改正法ですが、
- 相続開始から3年以内
- 氏名または名称および住所の変更から2年以内
という数字だけは意識しておいた方がいいでしょう。
2024年は、すぐにやってきます。
「まだ義務化されていないから…」と考えずに、今のうちに相続登記をしておけば、安心して2024年を迎えられます。
相続登記は時間が経てば経つほど、二次相続の発生で相続人が増えたり、保存期間経過で必要書類が取得できなくなるなど、難易度が上がっていきます。
既に発生した相続があり、不動産の相続登記をまだ終えていない場合は、お気軽に明星司法書士事務所までご相談ください。
相続登記のお客さまの声
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