
なぜ、相続登記は義務化されるのか?
2021年4月21日、相続に関する民法等の一部を改正する法律が、国会で成立しました。
この法律改正により、登記されている登記名義人が死亡して相続が発生した場合、原則として3年以内に相続登記を申請しなければならないという義務が相続人に課せられ、正当な理由なく違反すると過料が課されることとなりました。
これまでに相続登記の期限に関する義務はなく、今回の改正は国民にとって新たな負担となることが予想されます。
では、国民に新たな負担を強いてまで、相続登記はなぜ義務化されたのでしょうか?
最も大きな要因は、既に社会問題化している「所有者不明土地問題」です。
「所有者不明土地問題」とは?
所有者不明土地の定義は、
「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地」
とされています。
国の調査では、登記簿の約20%が所有者不明土地であることが判明しています。
そして、その原因として最も大きなものが「相続登記未了」です。登記名義人が死亡したまま、承継した相続人名義に相続登記をしていないため、現在の所有者が分からなくなっているのです。
相続人調査は、複雑な戸籍の収集や解読が必要なため、国や各自治体にとって非常に大きな負担となり、手つかずになっていることが多いのが現状です。
しかし、そのまま放っておくと所有者不明土地にはさまざまな問題点が発生します。

所有者不明土地の問題点として、最も身近なものは「空き家」問題です。
日本の法律で個人の財産は手厚く保護されているため、所有者が分からない土地の建物が荒れ果てて崩れかけても、国や自治体は簡単に解体撤去できず、近隣住民にとっての危険や、治安等の不安の大きな要因となっています。
また、地震や洪水、台風被害に伴う復旧作業の際も、所有者の許可がない土地に無断で侵入することができず、復旧作業のために利用することもできないため、所有者不明土地は復興等の大きな妨げになっているのが現状です。
このまま何の対策もせずに放置した場合、2040年の所有者不明土地は約720万ヘクタール(北海道全体の土地面積に相当)になるという予測もあります。

所有者不明土地は、放置することにより権利関係がより複雑化し、解消から遠のくことはあってもその逆はまずありません。時間が経てば経つほど解決は難しくなります。
この所有者不明土地問題の予防と解消を目的としたものが、今回の相続登記義務化です。
相続登記の義務化は令和6年(2024年)4月1日から
この「相続登記の義務化等」に関する改正法は、2024年に施行される予定です。
令和6年(2024年)4月1日に施行されることが決まりました。(2022年1月13日追記)
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
では、どのような義務が課せられ、どのような罰則があるのでしょうか?
また、相続登記の義務化以外にも、所有者不明土地問題解決のための対策が同時に成立していますので、それについても見ていきましょう。
3年以内に登記しなければ10万円以下の過料
「相続により不動産の所有権を取得したものは、自己のために相続があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない」とされました。
正当な理由なくその申請を怠ったときには10万円以下の過料が課されます。
また、遺言で財産を譲り受けた場合も同様の義務があり、違反した場合は過料の対象となります。
すぐにできない、期限に間に合わないときは?
相続登記は、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍」など、必要書類がたくさんあります。また、遺産分割協議が難航して、手続きが進められないこともあります。
そういった理由で相続登記がすぐにできない、期限に間に合わない場合には相続人であることを登記官に対して申し出ることにより、①の3年以内に相続登記をしなくてはならない義務は免れます。
その場合、登記官が登記簿に申告をした者の住所氏名などを記録する相続人申告登記(仮称)がなされる予定です。
「相続人である旨の申出」は戸籍謄本1通等の提出でできるので、すぐに登記ができないときや、期限に間に合わないときは、これを利用しましょう。
遺産分割後の登記義務
前述の場合で相続人申告後に遺産分割協議が成立し、不動産の所有権を取得したときは、不動産を取得した者に遺産分割の日から3年以内に登記しなければならない義務が発生します。
登記名義人の氏名または名称および住所の変更登記の義務
これも今までは義務ではありませんでしたが、所有者不明土地の原因の一つであるため、相続登記と同時に義務化されます。
登記名義人の氏名または名称(法人等の名称)および住所が変更になった場合、その変更があったときから2年以内に変更の登記をしなければなりません。
正当な理由なくその申請を怠ったときには、5万円以下の過料が課されます。
相続により取得した土地所有権の国庫への帰属
相続した土地を、国に帰属させる(あげる)ことができるようになります。
相続財産ではあるものの誰も欲しがらず、利用価値もない土地の場合、適切な登記がなされず、そのまま所有者不明土地になることが多く、このような場合に国にその土地をあげてしまおうという法律です。
このようなケースは多く、相続人は自治体等に寄付したいのですが、法的な根拠がなく、寄付後の管理費用負担や責任の所在など法的整備がなされていなかったので、積極的に寄付を受ける自治体は少ないのが現状でした。
今後は要件が明確化され、管理費用10年分を相続人側が負担すること等を条件に、国に帰属させることができるようになります。
法律の改正前に発生した相続も対象になる
法律が改正し、相続登記が義務化されることは決まっていますが、実際に運用がスタートする日(施行日)は「2024年春頃までに」としか決まっていません。令和6年(2024年)4月1日に施行されることが決まりました。
施行日以降に発生した相続は義務化の対象になることは当然として、施行日の前や、既に発生している相続についても、法改正後に義務化は適用されるのでしょうか?
結論から言うと、今回の法改正は施行日前に発生した相続についても義務化が適用(遡及適用)されます。
施行日にいきなり罰則が適用されるの?
それでは、相続発生から既に3年以上経っている場合は、施行日にすぐ罰則の対象になってしまうのかというと、そうではありません。
法律の施行後、以下のいずれか遅い方のタイミングまでに手続きすれば大丈夫です。
- 相続開始を知ってから3年
- 相続登記義務化施行日から3年
「相続開始を知ってから3年」というのは、思いがけず相続人になっていて、自身に相続登記の義務があることを知らなかった場合などです。知らない間に3年が経過した場合にも罰則を科すのは酷なので、このような規定になっています。ですが、特殊な事例になりますし、「相続開始を知った時期」を証明する必要がある可能性があります。
「相続登記義務化施行日から3年」は、そのままの意味です。法改正前に発生した相続は、相続登記義務化施行日から3年以内に手続きすれば問題ありません。
ですが、いつ改正法が施行されるかまだ決まっていないので、「いつの間にか施行されていて3年経過してしまった!」という方が多数出るのではと予測しております。 前述の通り、2024年4月1日に施行されることが決まりましたので、3年後は2027年4月1日になります。
相続登記義務化のメリット
「義務化」と言うと過料などの罰や、デメリットばかりが強調されますが、当然大きなメリットがあります。
それは、いま現在、そしてこれから発生する「相続についての遺産分割がスムーズに進む可能性が高い」ということです。
遺産の分け方で揉めている場合は難しいかもしれませんが、今まで遺産分割や相続登記が放置されていた原因の一つに「してもしなくても何も言われないから」ということがありました。放置していても特に注意されることがないため、いつの間にか子どもや孫などの代へ先送りしていたという事例が非常に多いです。たとえ相続人の全員が「放っておこう」と思っていなくても、一人でもこのような考えの人がいれば、手続きをスムーズに進めることは難しくなります。
今回の義務化により「何もしない」という選択肢が無くなりますので、遺産分割や相続登記を進める推進力にはなるのでは、と思います。
相続が発生するごとにきちんと整理しておけば、ご自身はもちろん、子どもや孫などの代に大変な手続きを残してしまうことも無くなり、スムーズな遺産の継承ができます。
現在の世代にとってはデメリットばかりに感じるかもしれませんが、子どもや孫、さらにその先の世代にとって、不動産等の遺産の相続がきちんと処理されていることは、必ず大きなメリットになるでしょう。
相続登記義務化の問題点・今後の課題
国として喫緊の課題である「所有者不明土地」問題解消のため、今までの原則を大転換し、基本的にするもしないも個人の自由であった相続登記を義務化するという法律が成立しました。
ただし、今のところ運用に関する具体的な方法などは決まっていないため、この法律により、どこまで強く義務の履行を迫るのかはまだ分かりません。
過料についても、相続登記をした時点で「3年以上経過していますよ!」と指摘されるのか、それとも法務局や登記官が住基ネット等で知りえた情報を活用し、義務を怠っている相続人を積極的に見つけて「発見→摘発→過料」という流れになるのか。
前者だと、相続から3年経過した登記を躊躇してしまうなど、逆効果になりかねないので、実際の運用には注意していく必要があります。
相続開始から時間の経った相続登記等もお気軽にご相談ください!
まだ不透明な部分も多い改正法ですが、
- 相続開始から3年以内
- 氏名または名称および住所の変更から2年以内
という数字だけは意識しておいた方がいいでしょう。
2024年は、すぐにやってきます。
「まだ義務化されていないから…」と考えずに、今のうちに相続登記をしておけば、安心して2024年を迎えられます。
相続登記は時間が経てば経つほど、二次相続の発生で相続人が増えたり、保存期間経過で必要書類が取得できなくなるなど、難易度が上がっていきます。
既に発生した相続があり、不動産の相続登記をまだ終えていない場合は、お気軽に明星司法書士事務所までご相談ください。
相続登記のお客さまの声
実際に相続登記のご相談をいただいたお客さまの声をご紹介します。